10/04/04 15:16 h.kBXN3g
津地検に書類送検となりました。
2:Classical名無しさん
10/04/04 15:21 YgwMA6U.
ヒ素カレー?
3:Classical名無しさん
10/04/04 15:29 lCF.Of.Y
ググってみたけど事実ならエグいな
4:Classical名無しさん
10/04/04 15:35 h.kBXN3g
ヤマモリ松阪工場充填6号ライン日昼作業員(白キャップ)武田氏の供述の動き
5:Classical名無しさん
10/04/04 15:36 h.kBXN3g
2・24事件夜「ゴム手を払らった手が当たってしまった」⇒
6:Classical名無しさん
10/04/04 15:37 h.kBXN3g
3・5本社中條人事総務部長窓口一本化「正当防衛」⇒
7:Classical名無しさん
10/04/04 15:43 h.kBXN3g
4・2相手側供述「怪我と関係がない」
8:Classical名無しさん
10/04/04 15:51 h.kBXN3g
担当巡査が県警本部に移動になりました。
9:Classical名無しさん
10/04/04 17:39 h.kBXN3g
この程度の怪我ならとはどういう事か、医師はいらないということか。
10:Classical名無しさん
10/04/04 17:46 h.kBXN3g
怪我の原因ー暴行ー暴行による傷害が発生ー暴行の事実
暴行罪(傷害にいたらない場合)禁固刑ないし罰金
傷害が発生ー暴行は傷害に至らずとも禁固刑
傷害が発生したゆえに刑が軽減されるの
11:Classical名無しさん
10/04/04 17:50 h.kBXN3g
傷害の程度は誰が決めるの
傷害って外傷のみで判断できるの
じゃあガス中毒や食中りは犯罪にならないの
12:Classical名無しさん
10/04/04 17:59 h.kBXN3g
・暴行の状況・
ゴム手を返そうと前かがみの者の顔面をいきなり右手の拳骨で強打
怪我が軽微とか関係ないと主張してもこの暴行の状況ではね
13:Classical名無しさん
10/04/04 18:04 h.kBXN3g
医師の診断書「頚椎ねんざ(むち打ち症)、顔面打撲挫傷(傷あざの外傷)、三叉神経損傷(顔面麻痺)」
長期毎日のリハビリが必要は無視されるの
14:Classical名無しさん
10/04/04 20:46 h.kBXN3g
思ったことを言うのは自由だが、相手被害者への配慮を欠き根拠のないことを言うと
無神経・非常識・はったり・悪あがきと受け取られればいい結果を招かないよ
特に暴行の場合、傷害罪が適用になると過剰防衛は抗弁として認められない
反省の色なしで悪質と見られそう
15:Classical名無しさん
10/04/04 20:55 h.kBXN3g
暴行傷害罪の場合だとおそらく加害容疑者の立場は非常に弱い
そのいきなり殴った動機というものが問われそう
武田氏の場合の動機は、何かにカッとした訳だから、何にカッとなったかが問題
16:Classical名無しさん
10/04/04 21:01 h.kBXN3g
以下相手の心理の推定ですが・・・
アクティブシックスオー下請け従業員に甘く見られたのでプライドが傷ついた
あまりにも危険な洗浄作業をマニュアルなしで行おうと、マニュアル作成を下
請けに強要したいきさつがあり、これを指摘され無能呼ばわりにムカッと来た
「ゴム手を返せ」にあまりにも素直に従われたのではかなわないと思った
17:Classical名無しさん
10/04/04 21:09 h.kBXN3g
以上を要約すると
プライドが傷ついたのでカッとなった
只では帰すまいとし殴った
暴行の故意は相手への攻撃性=暴力は手段⇒目的は「不服従への報復」極めて幼稚
18:Classical名無しさん
10/04/04 21:13 h.kBXN3g
「不服従への報復」故意の暴行、故意の傷害が推定され
反省の色なしで極めて悪質と判断されるから
起訴事実の成立は目に見えている
19:Classical名無しさん
10/04/04 21:19 h.kBXN3g
特に「暴行と怪我との因果関係がない」との思いつき発言は非常に不利
医師診断書という社会規範から逸脱を生じ「ひとりよがり、切れる凶暴な性格」
が浮かび上がり非常に不利となる
被害者への謝罪や思いやりがないと非常に重い罪が待ち受けている
20:Classical名無しさん
10/04/04 21:24 h.kBXN3g
メガネは飛んでるし顔に深い傷あとが残る
医師の診断は上述のとおり長期毎日のリハビリが必要で重症である
特にメガネの上から暴行と言うのは非常に悪い印象を与えるだろう
動機は「不服従への報復」極めて幼稚
21:Classical名無しさん
10/04/04 21:28 h.kBXN3g
「正当防衛」「怪我との因果関係」は根拠のない行き過ぎた思いつき発言で
反省の色なし悪あがき ここにも加害容疑者の悪辣な性格が浮かび上がる
検察は極刑で臨むべしとの起訴事実を固める筈
22:Classical名無しさん
10/04/04 21:41 Dj5olU9g
山盛りカレー
23:Classical名無しさん
10/04/04 21:44 h.kBXN3g
「ヤマモリカレー」の検索結果 - Yahoo!検索した結果 11~20件目 / 約954件 - 0.43秒
【ヤマモリカレー】はとても非衛生的だと思うな
【ヤマモリカレー】はとても非衛生的だと思うな. 1 :山ちゃんカレー:2010/03/05(金) 20:12:16 ID:MLhjV3xy0. 構内暴力事件を包み隠し。 三林社長はタイに出張、 社員はほとんどゴム手も使わずやばい薬品(エクリン180号)で ...
mamono.2ch.net/test/read.cgi/company/1267787536/114-214 - キャッシュ
24:Classical名無しさん
10/04/04 21:55 h.kBXN3g
いつもの規制はISPが対応したら解除なんだよね。
今回の大規模規制ってなんか対応することあんのかな。
25:Classical名無しさん
10/04/05 05:55 8uO0nX9s
さて、被害届を出したってことは、白黒つけるのが警察の手続きです。
相手が犯行を認めれば罰金が課せられて終わりじゃないですか。留置とか逮捕は相手が犯行を認めない場合、身分をあかさず逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に行われてそのまま裁判まで進行します。逮捕したら
20日以内に起訴か不起訴か決めるのが刑事訴訟法の定めなので、裁判になるかどうかはじきに確定する。
26:Classical名無しさん
10/04/05 06:04 8uO0nX9s
事件直後に医師の診察を受けたかどうかが、非常に重要です。
怪我の程度によっては、傷害罪または暴行罪が成立しますが、
傷害罪は、傷を負わせる意図があったことが必要なので、
カッとして殴ったぐらいでは成立しにくい、と考えるべきです
(刃物を持っていたなどの場合は、傷害罪になります)。
27:Classical名無しさん
10/04/05 06:07 8uO0nX9s
>検事さんから、「傷害事件では証拠不十分、起訴できないが暴行罪にはなります・・・」と。
仮にですが、この対応が不服であれば、検察審査会があります。ネット検索してみてください。
無作為選出された民間の人たちが審査委員になっていますから、どちらに偏ることもなく公平な判断をしてもらえるでしょう。
その審査会で起訴しなさいという判断が出れば、検察は起訴をすることになっています。これまではそういう判断が出ても、起訴するかどうかは検察の胸一つにかかっていましたが、そうではなくなりました。
28:Classical名無しさん
10/04/05 06:29 8uO0nX9s
初犯ですから、検察に呼び出されて、油をこってり絞られて、
二度と暴力振るわない気持ちにさせて、無罪放免つまり不起訴も有りえるでしょう。
29:Classical名無しさん
10/04/05 06:29 8uO0nX9s
刑法で罰金や刑務所入りの刑罰を課す目的は二度と他人を傷つけたり他人の物を
盗んだりさせないようにすることです。取調べの段階で彼がこの気持ちになって
いると確認できえば不起訴が有りえることにないます。
30:Classical名無しさん
10/04/05 06:31 8uO0nX9s
被害届けにより、任意での出頭を求め、暴行の事実を認めた調書を作成したことで自白が成立し、書類送検という形になっているのだと思います。自宅に戻っているなら逮捕ではなく在宅起訴という状態です。
31:Classical名無しさん
10/04/05 06:33 8uO0nX9s
今後、検察からの出頭要請でまた検察から取調べを受け、
そこで検察が起訴するかしないかを決めますが、
起訴されてしまえば無罪はほぼ無いと思ってください。
検察はメンツにかけて無罪になるような事件を裁判にはかけません。
暴行罪は親告罪ではありませんので、あなたが法廷で証言しても、
減刑は望めますが、無罪放免というのはありえないと思っていてガチです。
もともと無罪になるような事件であれば、起訴猶予か不起訴が妥当です。
32:Classical名無しさん
10/04/05 06:41 8uO0nX9s
診断書があると、さすがに暴行罪で起訴はありえないかと思います。
また、首を絞めた痕はありませんでしたか?
あればそれも診断書に記載されていたかと思います。
ただ、首を絞めた痕さえなかったのなら、
「殺してやるとは言ったが、本心ではない。殺す意図は無かった」
と判断されてしまったのかも知れません。
33:Classical名無しさん
10/04/05 06:43 8uO0nX9s
明らかに「殺人未遂」ですね。
今すぐ、地方検察庁と同じ庁舎にある「検察審査会」に不服申し立てをして
ください。
貴女に全く落ち度がなく、元夫が取り調べ等で本当のことを話していなくても、
疑惑がある場合は、検察に再捜査を命じるはずです。
ただ、事件に対する時効の成立や、判決後相当期間が過ぎていると、
再捜査の可能性は低くなります。
34:Classical名無しさん
10/04/05 06:53 8uO0nX9s
駐車違反は前歴ではないです。また殴った理由があるからといって不起訴になるものではありません。相手が厳罰に処してほしいかどうかが一番のポイントとなります。起訴されると無罪にならない限り低額の罰金になったとしても前科です。
35:Classical名無しさん
10/04/05 07:01 8uO0nX9s
明確なことはかけませんが、一つ言えることは、
警察も検察も裁判所も馬鹿ではないということです。
自転車と歩行者の事故で、歩行者に怪我を負わせた場合の怪我と、
曲がり角から突然出てきて出来た怪我では、怪我の軽重が当然違ってきますし、
どちらかが嘘を言えば、嘘をついた方の以後の供述に矛盾が出てきますから、
それが明らかになるので、問題ないかと思いますよ。
私自身、警察を退職する前に、貴方の相談とは全くパターンが違いますが、
喧嘩をしてお互いが怪我をした事件を幾つか処理してきましたが、
こういった双方に怪我ある事件では、双方の言い分をしっかり聞き、
診断をした医者の診断書の他に、医者からの聴取もしますので、
必ず嘘が分かると思います。
36:Classical名無しさん
10/04/05 07:14 8uO0nX9s
以下は検察庁のH.Pから起訴について転載したものです。
「検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?」
1.【起訴の場合】
被疑者が犯罪を犯したことが証拠上明らかであり,その処罰が必要であると認められる場合に,裁判所に起訴状を提出して起訴します。
37:Classical名無しさん
10/04/05 07:16 8uO0nX9s
2.【不起訴の場合】
不起訴になるのは,主に次のような場合です。
(1)訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき,親告罪について告訴が取り消されたときなどは,訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となります。
(2)被疑事件が罪とならない場合
被疑者が14歳に満たないとき,犯罪時に心神喪失であったときなどは,被疑事実が罪 とはならず不起訴となります。
(3)犯罪の嫌疑がない場合
被疑者が人違いであることが明白になったときなど,犯罪の嫌疑がない場合は,もち ろん不起訴となります。
(4)嫌疑が不十分の場合
捜査を尽くした結果,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは,嫌疑不十分と して不起訴となります。
(5)起訴猶予の場合
証拠上,被疑事実が明白であっても,被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び 情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は,検察官の判断によ り起訴を猶予して不起訴とすることがあります。
38:Classical名無しさん
10/04/05 07:35 8uO0nX9s
捜査手続における検察官の役割
警察官などの司法警察職員(海上保安官・労働基準監督官・麻薬取締官などを
含む)から捜査した事件が検察官に送られる(送致又は送付される)と,検察官
は,被害者・目撃者などから事情を聞いたり,被疑者(犯罪を犯した疑いがあり,
捜査の対象とされている者)を取り調べるなどの捜査を遂げた上で,証拠に基づ
いて犯罪の成否,処罰の要否等を考慮して事件を起訴するか不起訴にするかを決
めます(起訴便宜主義)。
少年事件については,家庭裁判所に処遇の意見を付して事件を送ります。
なお,検察官は,必要と認めるときは,自ら犯罪捜査を開始することもあります(独自捜査)。
39:Classical名無しさん
10/04/05 07:37 8uO0nX9s
検察官による起訴と不起訴
起訴処分には,法廷で裁判が開かれる公判請求と,被疑者の同意を得て,
法廷を開かず,簡易裁判所が書面審理で刑(罰金・科料のみ)を言い渡す
略式命令請求があります。
起訴をするには裁判所に,被告人(起訴された被疑者)の氏名や事件の
内容,罪名等が記載された起訴状を提出します。
不起訴処分には,(1)訴訟条件を欠く場合,(2)被疑事実が罪とな
らない場合,(3)犯罪の嫌疑が認められない(被疑事実につき,犯罪の
成立を認定すべき証拠がが不十分等)場合,(4)証拠が十分でも犯人の
性格・年齢及び境遇,犯罪の軽重・情状などを考慮して起訴を必要としな
い判断をした場合の起訴猶予などがあります。
40:Classical名無しさん
10/04/05 07:38 8uO0nX9s
裁判手続における検察官の役割
検察官は,公判請求した事件の裁判に立ち会い,裁判所に証拠調べを請求したり,証人尋問を行ったりして被告人(起訴された被疑者)が犯罪を行ったことなどを証明します(証拠調べ手続)。
検察官は,証拠調べの終了後,求刑を含む論告を行います(弁論手続)。また,裁判所の判決に対して上訴することもあります。
裁判の執行手続における検察官の役割
検察官は,懲役刑や罰金刑などの裁判の執行の指揮・監督を行います。
41:Classical名無しさん
10/04/05 07:39 8uO0nX9s
成人犯罪者の処遇の流れ
URLリンク(www.kensatsu.go.jp)
42:Classical名無しさん
10/04/05 07:46 8uO0nX9s
警察との違い
一般的に犯罪が発生した場合,第一次的に捜査を行い,被疑者(犯人,容疑者)
を逮捕したり,証拠を収集したり,取調べ等を行うのが警察です。
なお,警察は,被疑者を逮捕したときには逮捕の時から48時間以内に
被疑者を事件記録とともに検察官に事件を送致しなければなりません。
検察庁では,警察から送致された事件について,検察官が自ら被疑者・
参考人の取調べを行ったり,証拠の不十分な点について,警察を指揮し
て補充捜査を行わせたり,自らが捜査を行い,収集された証拠の内容を
十分に検討した上で,最終的に被疑者について裁判所に公訴を提起する
かしないかの処分を決定します。
このように被疑者を起訴するか否かを決定するのは公訴の主宰者である
検察官だけの権限です。また,起訴した事件について公判で立証し,
裁判所に適正な裁判を求めたり,裁判の執行を指揮監督するのも検察官
の重要な仕事です。
43:Classical名無しさん
10/04/05 07:48 8uO0nX9s
検察庁の役割
検察庁は検察官の行う事務を統括するところで,最高検察庁・
高等検察庁・地方検察庁・区検察庁があるほか,高等検察庁・
地方検察庁に必要に応じて支部が置かれています。
検察庁では検察官・検察事務官などが執務しており,検察官は,
刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い,裁判所に
法の正当な適用を請求し,裁判の執行を指揮監督するなどの権限
を持っているほか,公益の代表者として民法など各種の法律によ
り数多くの権限が与えられています。
検察は,国家社会の治安維持に任ずることを目的とし,検察権
の行使に当たって,常に不偏不党・厳正公平を旨とし,また,事
件処理の過程において人権を尊重すべきことを基本としています。
検察処理の流れ
URLリンク(www.kensatsu.go.jp)
44:Classical名無しさん
10/04/05 08:04 8uO0nX9s
・「怪我と暴行との関連性がない」
検察は加害容疑者のこうした供述を鵜呑みにする事はほとんどありえない。
むしろ反省の色なしとの悪意・不誠実・無反省・傍若性が疑われ
立件の容疑を強めるだけだと思いますよ
45:Classical名無しさん
10/04/05 08:24 8uO0nX9s
むしろ被疑者供述の段階で容疑を認め
反省と謝罪の意思、今後被害者への代償を明確にし
「謝罪文」とされ、なおかつ被害者の同意が得られた場合にのみ不起訴、略式起訴
の可能性も残されている。反省の色もなく悪質とみなされれば当然、起訴処分となる
46:Classical名無しさん
10/04/05 08:28 8uO0nX9s
送致されてから二十日以内に会社の弁護士に付き添われて謝罪文を書かされる。
しかし当方はヤマモリ会社にも一端があるかが問題だよね
ま、これは民事で争うしかないな
47:Classical名無しさん
10/04/05 08:34 8uO0nX9s
謝罪文というのは、被害者側の立場にたって加害容疑者の心情を述べるから
業務内暴行傷害がどのような経緯で行われたかが検察の指導で詳細に書かれる
被害者側の同意が必要だから必ずヤマモリ会社の責務についてふれる部分が生じる
例えば、業務の遂行上生じた暴行傷害と判断される記述が盛り込まれないなら
当方は被疑者を許すことはないから検察の「業務上暴行傷害」は必ず指導されるよ
48:Classical名無しさん
10/04/05 08:46 8uO0nX9s
また、どうして暴行傷害に及ばざるを得なかったかは重要な箇所だから
詳細な記述への指導がある。この場合、
「相手が業務上の指示に従わず、不本意を生じたのでいきなりカッとしてしまい」
暴行傷害に及んだ、では記述不十分。
「いきなりカッと」の部分は「ゴム手を返せ、に相手が応じたので帰ると重い、
只では帰さない。制裁を加える積もりでかなりの暴行に及んだもの」との記述
が検察官から要請されるだろう。
もし「いきなりカッと」で暴行傷害を許すと今後も同罪を繰り返すことを
検察が認めてしまうからありえないだろうし、曖昧記述では被害者の同意は
まず得られない。
「ゴム手を返せ、に相手が応じたので帰ると重い、只では帰さない。
制裁を加える積もりでかなりの暴行に及んだもの」との記述がないと
許せないよ
49:Classical名無しさん
10/04/05 08:51 8uO0nX9s
暴行傷害被害者への謝罪文(起訴猶予期間20日以内に検察に提出)
只では帰さない。制裁を加える積もりでかなりの暴行に及んだもの・・・
この記述がないと検察、被害者の同意は得られず、反省の色なしで起訴される事は
確実。
50:Classical名無しさん
10/04/05 08:56 8uO0nX9s
暴行傷害被害者への謝罪文(起訴猶予期間20日以内に検察に提出)検察の指導あり
いきなりカッと・・・×繰り返す畏れありと検察は判断
只では帰さない。制裁を加える積もりでかなりの暴行に及んだもの・・・○
これだと反省の弁の記述が初めて可能となる。
いきなりカッと、では相手の心情に応じた反省文にもならない。
カッとするの記述の部分に自己弁護が残され反省になっていない。
51:Classical名無しさん
10/04/05 09:00 8uO0nX9s
「只では帰さない。制裁を加える積もりで」カッとでは余りにも幼稚過ぎ
これで反省文は初めて意味をなし、詳細な心情の変化が見て取れる訳よね
これは私の傲慢な思い違いでした。と続くにはこの記述は必要な要素。
反省への心情の変化などの詳細の記述がないと許容は認められない。
52:Classical名無しさん
10/04/05 09:51 8uO0nX9s
謝罪文(起訴猶予期間20日以内に検察に提出)検察の指導
「相手が業務上の指示に従わず、不本意を生じたのでいきなりカッとしてしまい」
&
「ゴム手を返せ、に相手が応じたので帰ると重い、只では帰さない。
制裁を加える積もりでかなりの暴行に及んだものです。」・・・○
これは私の傲慢な思い違いでした。以下、心情の変化、相手への思いやり
今後の弁済、非を繰り返さない。被害者並びにヤマモリ会社への謝罪
53:Classical名無しさん
10/04/05 09:55 8uO0nX9s
■■■■■■■■
アクティブシックスオーへの謝罪が欠けてるよ
54:■■■■■■■■
10/04/05 10:08 8uO0nX9s
このプロセスの中で、相手被害者の傷害の程度にふれる部分の記載が必要
被害者への暴行は私の右手拳骨での不意打ちでかなりな衝撃を与え
防護メガネが吹っ飛び相手の顔に傷跡が生じてしまいました事、深く
お詫び致します。被害者提出の医師診断書によると
頚部捻挫、顔面打撲挫傷、三叉神経損傷とありますが、
これは私が被害者に負わせたものに相違ありません。
長期の毎日リハビリが必要で後遺症も心配されるとの事ですが、
私はできうる限り十分な償いを行います。
でO.Kよ
55:■■■■■■■■
10/04/05 10:17 8uO0nX9s
平手打ちでなく「拳骨は立派な凶器」暴行の末、相手に傷害を生じた場合
「傷害の故意」は問われない。でないと暴行と傷害罪量刑に逆転が生ずる(最高裁判例)
で暴行傷害罪、傷害の程度は問われないが通常、生理的損傷との診断があれば
回復までに長期治療が必要。
よって、反省謝罪文がないと確実に起訴されるケース
56:■■■■■■■■
10/04/05 11:37 8uO0nX9s
カッとなった・・・何にカッとなったのかね
相手の態度・・・どんな
従わない・・・従わせようとしたのね でも相手はすでに帰ろうとしてるよね
???・・・意味がわからないの 「ゴム手返せ」で帰ろうとした訳よね
???・・・あなたが帰らせておいて何に従わせるというの 拳骨は凶器よね
ああ・・・相手をぶん殴ったら気が済むでしょよ そういうのって何て言うの
わかりません・・・わからない じゃあ仕方がないよね 危害、制裁 加えるの
そうですかそうなるんですか・・・だってそうじゃない 拳骨凶器あげたんでしょよ相手に
はい・・・相手は拳骨凶器なんて欲しいと思わないよね 凶器で迷惑を与えた困らせたら「危害」ていうのよ
57:■■■■■■■■
10/04/05 11:51 8uO0nX9s
怪我たいしたことないと思うんですけど・・・「生理的に損傷を与えた」ことになっているよ
だって・・・拳骨かなり強くかましてるよね 防護メガネぶっ飛んだ
はい・・・相手はメガネ飛んだということは相当な衝撃を受けたでしょ 目と顔に
そうですか・・・失明や死ぬ場合もあるんだよ この程度だと
大変な怪我ですか・・・そう
怪我をさせようとは思わなかったのですが・・・拳骨は凶器だよね 空手、ボクシング
関係があるんですか・・・監視カメラに写っているわね 暴行の結果、傷害
怪我させようと思ってない・・・怪我はどうでもいいの 暴行で生じた傷害だろ 暴行の加重犯て言う奴よねえ
暴行の加重犯て何ですか・・・怪我させようと思っていなくても結局、暴行で怪我が生じたのと違うか 武田よ
そうです・・・暴行の加重犯ていうのは傷害罪が成立するのよね
軽く・・・何が軽いの 傷害罪成立てことは怪我の程度、生理的損傷は治癒の度合いで極めて重い
58:■■■■■■■■
10/04/06 00:36 1izGyU02
傷害罪(暴行の加重犯)最高裁昭和25年11月9日判決
警察は5日以上の傷害事実を示す診断書、被害届け、告訴の意志が被害者により提起
された場合は、速やかに取り調べを行い管轄の検察に送致する。
検察は、暴行の意志と傷害を生じた事実をもってして加害者を告訴する
加害者は、一方的暴行の否定を行った上で「正当防衛の抗弁権」を有す
判例・通説
暴行の故意で傷害の結果が生じた場合には、傷害の故意がなくても、
傷害罪を適用できる(最判昭和25年11月9日刑集4巻11号2239頁)。
従って暴行致傷は傷害罪で処罰される。
59:Classical名無しさん
10/04/06 00:51 1izGyU02
事件が検察に送致されると検察官による取り調べと再捜査が行われ、
20日間で起訴容疑が固まり次第、起訴される。
暴行傷害罪の容疑は固まり次第、診断書と被害者の意思が尊重され
不起訴、略式起訴ないし在宅起訴の処分が下される。
反省の色がなく「正当防衛」などを主張していると反省文が書けないので
不起訴、略式起訴処分はとうてい無理。(科料で済まされない)
この場合は起訴処分となり公判にもつれ込むが
「正当防衛」「傷害非関連性」などを法廷で証言すれば法廷偽証罪が成立。豚箱入り、情状酌量の余地なしで
15年間は臭い飯を食わされるよ、検察の狙いどおりだよ
60:Classical名無しさん
10/04/06 00:59 1izGyU02
暴行傷害罪は、暴行により相手に
『危害』
を加える、加害の動機、凶器、手段は
ただでは帰さないとの制裁を加える意図、凶器は右手こぶし、手段は不意打ち狙いの暴行
で極めて悪質だから「事実を認め反省の色」がないと情状酌量の余地なし最高刑15年の懲役でしょうね、きっと
61:Classical名無しさん
10/04/06 01:03 1izGyU02
不起訴以外の処分だと「前科」が記録され公にされるから
まともな仕事はまず無理だよね
武田は豚箱で冷や飯食って解雇、宿無し仕事なしで人生破滅だわ いいのかねえ
ヤマモリ中條紀夫人事総務部長
62:Classical名無しさん
10/04/06 01:12 1izGyU02
中條紀夫人事総務部長も公判で証言台に立たされ「正当防衛」で法廷偽証罪
最高検察庁は、平成十五年七月、刑事裁判における偽証行為について、
犯罪の成立が認められれば、厳正に対処すべきであるとの提言を取りまとめているが、
検察当局においては、民事裁判における偽証行為についても、同様に対処するものと承知している。
>刑事裁判では偽証すると罰せられますが、
すでにある回答にも書いてありますが、刑法169条偽証罪は、
「法律により宣誓した証人」に適用される罪です。
被告人はいくら嘘の証言をしても処罰はされません。???
な事ある訳ないでしょ
63:Classical名無しさん
10/04/06 01:19 1izGyU02
偽証罪
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処せられる(169条)。
近年の積極的適用
裁判員制度の開始に合わせて、近年、検察は偽証罪の積極的な適用を進めている。
プロの裁判官とは違って裁判員が嘘の証言を見破るのは容易ではなく、法廷での
証言は真実という前提でなければ裁判員制度の根幹が揺らぎかねないからである。
今まで、適用例が少なかったのは、偽証の多くは客観的な証拠が少なく、捜査に
手間がかかる上、偽証があっても有罪判決が出れば問題にしないこともあったか
らだといわれる。
64:Classical名無しさん
10/04/06 01:22 1izGyU02
2006年8月、強制わいせつの容疑で起訴された長男の公判で虚偽の証言をしたとし
て、さいたま市の夫婦が偽証容疑で逮捕されたが、夫婦は検事から「刑務所に送っ
てやる。獄中死しろ」、「人間のくずだ」などと暴言を吐かれ、結局、妻は無罪、
夫は起訴猶予処分となった。
夫婦は2009年8月7日、国を相手取って770万円の損害賠償を求める裁判を起こした。
夫婦の弁護団は、検察が裁判員裁判に向けて偽証罪を積極的に摘発していること、
検察と違う証言をすると逮捕される危険性をはらんでいることを指摘している。
65:Classical名無しさん
10/04/06 01:29 1izGyU02
偽証罪が何を保護しようとしているかといえば、円滑な司法作用なわけです。
なので、この罪のキモは「嘘をつくことが犯罪」なのではなく
「司法にとって嘘をついては困る人が嘘をつくことが犯罪」ということです。
事訴訟は端から「被告人は嘘をついても全然おかしくない」って前提で進められ
ます。嘘をついてもおかしくない人が嘘をついても司法は困らないわけです。
66:Classical名無しさん
10/04/06 01:30 1izGyU02
偽証罪は、法律により宣誓した証人が偽証をしたときにのみ、適用されます。
被告人は証人ではありませんから、偽証罪を問われることはありません。
故意に嘘を言ったかどうかは、無関係です。
嘘で弁護しようとした弁護士には、懲戒等のペナルティが科せられることがあります。
ただし、弁護人としての職務を全うするための行為と、懲戒等に該当する行為との間にはっきりした境界があるわけではありません。
例えば、嘘が被告人の主張に基づくものであったとしたら、職務行為といえる余地が大きいように思います。
67:Classical名無しさん
10/04/06 01:35 .wjPrvoY
それでも中国食品よりタイ食品の方が信用度が高いのが日本の現実
68:Classical名無しさん
10/04/06 01:38 1izGyU02
被告容疑者が嘘をついても、被告側証人が法廷偽証罪に問われれば同じ事
ヤマモリ武田は嘘をつくが、中條紀夫ヤマモリ人事総務部長は嘘をつけないし
検察に睨まれると証拠の提出を命ぜられる
法廷偽証罪の「記憶にない嘘」の立証は困難というのはあり得ない
物証を求められ、何を根拠にそういう証言をしてるのかね
と検察に問われれば即アウト 根拠もなくよく言えるわね その証言はお宅の
記憶にどうしてなったっていうの 記憶にないよね ていうことはつまり
記憶と異なる証言になるのよね 裁判長!で即被疑者扱いとなり判決文に記載される
69:Classical名無しさん
10/04/06 01:54 1izGyU02
>被告人はいくら嘘の証言をしても処罰はされません。???
な事ある訳ないでしょ
被告人の嘘は、法廷偽証罪での処罰にならないというのはあり得ない話。
被告が真実と異なる証言を行うと「被告人側証人の証言と食い違い」が発生する
この場合、検察「裁判長!被告は只今嘘の証言を行いましたね。被告と被告側
証人との食い違い発言は極めて重大ですからこの点だけははっきりさせたい。」
との発言あり。調書に記載されそこに裁判の論点が移行すると罪は重い。
70:■■■■■■■■
10/04/06 05:53 1izGyU02
証言が事実と異なっても感違いなら許される、
というのは法解釈が緩くしてあるだけで、
記憶以外の事は喋れないと当然の措置をしただけのこと。
だから明かに嘘とわかる白々しい証言はどんどん突っ込まれ
逃げ道は塞がれる
特に白だったかな赤だったかな、は許されるが
「正当防衛」など根拠を必要とするものは偽証はすぐばれる
71:■■■■■■■■
10/04/06 05:59 1izGyU02
また被告が嘘をいうとどんどんバレルから
被告の発言は信用できないとの異議申し立てが行われると
被告は「真実を述べる権利」さえも剥奪されるので相当不利
この時点で有罪が確定する
72:age
10/04/06 06:06 1izGyU02
ヤマモリ武田はいい気になって「正当防衛」などとやってると
被告側証人に混乱を生じる
特に被告側証人が被告に指示したケースだと被告と矛盾した証言をとれば
即アウトとなる訳だから、真実の証言の道が閉ざされてしまう
根拠のない嘘はその後の証言がつじつまが合わなくなるし
「正当防衛」などの記憶ミスはあり得ないから法廷偽証罪は簡単に成立する
73:■■■■■■■■
10/04/06 06:18 1izGyU02
特に被告証言の事実との食い違いは精神鑑定に回される
精神に異常を来し認知症などと判断されればその症状の出た時点で
犯罪が行われていれば危険視され強制入院措置有罪となる
「正当防衛」などと嘘をつけばその後の対応が問題視され
場合によっては名誉毀損、誣告罪に問われたりもする
74:■■■ξ■■■■■
10/04/06 11:15 1izGyU02
被害者が警察に告訴や被害届けを出した時診断書も提出した場合は傷害罪になります。
被害者が告訴や被害届けを出したが診断書を提出しなければ暴行罪や暴力行為になります。
診断書を提出するかしないかで違いが出てきます。
ちなみの傷害罪は必ず起訴されますが暴行・暴力行為は起訴されず罰金で釈放される事が多いです。
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10/04/06 11:19 1izGyU02
傷害罪は暴行の加重犯とするのが過去の判例・通説。
この場合、暴行は相手を加害する意志の推定を受け「過失」「正当防衛」は
よほどのことがない限り認定されがたい。なお、重過失は故意の推定を受ける。
重過失傷害罪(5日以上の傷害診断書ありの場合)⇒暴行傷害罪過重犯扱いで「正当防衛」はなりたたない。
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10/04/06 11:21 1izGyU02
事件送致について。
報道でよく送検という言葉が使われているが、これは司法警察員から検察庁に
対する事件送致のことをいう。
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刑訴法246条では司法警察員は原則として、犯罪を捜査したとき事件を検察
庁に送致しなければならないと規定されている。
「犯罪を捜査したとき」とは、司法警察員としてできるだけの捜査をし、送致を
受ける検察官が、一応、起訴、不起訴の判定が出来る程度に熟したことをいう。
このような状況まで捜査がなされたとき、司法警察員には事件送致の裁量権はな
く、原則として送致しなければならない。
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77:■■■ξ■■■■■
10/04/06 11:26 1izGyU02
>精神に異常を来し認知症などと判断されればその症状の出た時点で
犯罪が行われていれば危険視され強制入院措置有罪となる
精神の自立意識の喪失が認められた時は無罪、認知症であっても自立意識を有し凶暴性ありなら強制入院措置有罪となる
78:■■■ξ■■■■■
10/04/06 11:36 1izGyU02
原則として、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠物と
ともに事件を検察官に送致しなければならない(刑事訴訟法246条本文)。
ただし、検察官が指定した事件については例外的に送致しなくともよいと定めら
れている(微罪処分、同条但し書)。
「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の犯罪の種類(窃盗等)や内容
(被害の程度等)、被疑者の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定め
た基準によって決まる。これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に送致
されず、各地方検察庁の検事正に対し、その概要が一括して報告されるのみであ
って、起訴等の送致後の刑事手続は行われない。
ただし、前歴として記録は残ることになる。
79:■■■ξ■■■■■
10/04/06 11:41 1izGyU02
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
80:■■■ξ■■■■■
10/04/06 11:46 1izGyU02
(微罪処分ができる場合)
第198条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、
かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定さ
れたものについては、送致しないことができる。
(微罪処分の報告)
第199条 前条の規定により送致しない事件については、その処理
年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事
実の要旨を1月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第
16号)により検察官に報告しなければならない。
81:■■■ξ■■■■■
10/04/06 11:46 1izGyU02
(微罪処分の際の処置)
第200条 第198条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を
送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
(1)被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
(2)親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれ
らの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を
与えて、その請書を徴すること。
(3)被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当
な方法を講ずるよう諭すこと。
82:■■■ξ■■■■■
10/04/06 12:01 1izGyU02
根拠もなく「正当防衛」などと繰り返すと間違いなく精神鑑定に付される。
しかし「ゴム手を返せ」など過去の言動を総合して精神喪失の状況にはないから
この場合は、「精神錯乱・誇大妄想」の精神錯誤に過ぎず
戸籍上の禁治産者でない限り責任能力者と判定されるので
法の支配下に置かれる
83:■■■ξ■■■■■
10/04/06 12:09 1izGyU02
ヤマモリ武田は「怪我と暴行とは関係がない」などと訳の判らない供述を繰り返しており
精神が錯乱している状況と判断される
拳骨による不意の攻撃で相手に傷害が生じたと認める事に異論を挟むのだから
これは悪質か不誠実、自分勝手な誇大妄想とみなされ危険視される
反省の余地なければ確実に保護観察処分が下され使用者責任はより重大視される
84:■■■ξ■■■■■
10/04/06 12:25 1izGyU02
「正当防衛」・・・根拠あるの
相手が先に・・・ほう そう思ったの 「ゴム手返せ」ではなかったの
「怪我も私と全く関係しない」・・・馬鹿も休み休みに言え 拳骨でいきなり殴ったろ
でも本当なんです・・・誰も信じるものは居ないよ 証拠もないのに「正当防衛」などと過剰防衛てあるの知ってる
過剰防衛??何ですかそれ・・・お前の拳骨の事だよ 相手は手出ししてないぞ
はっ?確かに襲ったはずですが足の方を・・・ゴム手を置いただけだよ スローペースで
私の勘違いですか・・・かもね 勘違いならよけい過剰防衛と言ってな「正当防衛」は成り立たんよ
でどうなりますか・・・暴行傷害罪の加重犯で物凄く罪が重いよ
困ります・・・反省できるのか
85:Classical名無しさん
10/04/06 12:27 1izGyU02
てね 来週あたりから始まりそう
86:Classical名無しさん
10/04/06 12:28 1izGyU02
ヤマモリ武田は反省できるかねえ 頑固だし会社もいい加減だしやばいよ
87:Classical名無しさん
10/04/06 17:19 1izGyU02
略式裁判について
検察官は,簡易裁判所の管轄に属する100万円以下の罰金又は科料に相当する
事件で,被疑者に異議がない場合には,公判前の手続として,簡易裁判所に対し,
略式命令を請求することができます。簡易裁判所が略式命令を発した場合,被告人
は,罰金又は科料を納付して手続を終結させるか,あるいは,正式裁判を求めるこ
ととなります。
88:Classical名無しさん
10/04/06 17:27 1izGyU02
検察官は,次のような仕事をしています。
警察などから送致を受けた事件,検察官に直接告訴・告発のあった事件
及び検察官が認知した事件について捜査を行い,これを裁判所に起訴
(少年事件については,家庭裁判所に事件を送致すること)するかどう
かを決めます。
なお,検察官には起訴できる事件でも,被疑者の性格・年齢・境遇及び
犯罪の軽重・情状などによっては起訴しない(起訴猶予)こととする権
限があります。
起訴した事件について公判で立証し,裁判所に適正な裁判を求めます。
裁判の執行を指揮監督します。
公益の代表者として法令に定められた事務を行います。