10/04/23 12:38
コスプレイヤー側は、同様にただ無断で撮られるだけでは肖像権の人格権を侵害されたと主張することはできない。
無断で撮られた画像が、インターネットなどにUPされた場合は、肖像権の頒布権侵害になる。
例えばレオタード衣装のコスプレイヤーが全身像を背面から風景写真として撮られたとする。
しかし「他人に見える衣装の状態は一般的には恥ずかしくない状態になっていると法的に見なされる」ので
それも全身像の場合は、無断撮影でも刑事罰にはならない。
スカートの中や脇から見えるブラジャーなどを撮影していた場合は、
隠している部分を撮影したということで、各都道府県の迷惑防止条例に抵触し
執拗に追って無断で撮ったとか、身体の部位をクローズアップで無断で撮った場合も、迷惑防止条例に抵触する。
って感じでよろしいか?
森本叩きはマジで無知過ぎだな