09/03/18 23:32
あるデパートの広告チラシの商標に関する判例があってさ
「キャラクター商品大安売り!(キャラクターショーもあるよ!)」
とデカデカと書いてあった
その下にA社のキャラクター【B】に似たイラスト(安売り商品の内容案内のつもり)があった
キャラクターショーは【B】とはなんら関係ないもので
ショーの内容はチラシ下部にC社のキャラクター【D】のショーと小さく詳細が書いてあった
しかしBのイベントと勘違いした客がいた、そしてその客はA社に
「まぎらわしいことすんじゃねーよ」とクレームをつけた
A社は事実関係を確認し、商標を侵害されたとしてデパートを訴えた
・キャラクターショーの文字が大きい
・すぐ傍にキャラクターイラストがある
・ショーの詳細が離れた場所で文字が小さい
・イラストに描かれたキャラクターは商標登録されていた
・これは故意に誤認させて客寄せしようとしたに違いない
A社のこの言い分はほぼ認められ、デパート側はかなり大変なことになった
昔、漏れの地元であった本当のお話