08/03/12 06:00:17 0
>>642
「稽古の行き過ぎだった」と主張した場合、まず。外形上稽古の形だったか
事実認定の問題になるが
1: 金属バットで殴打
2: 倒れた被害者を足で蹴る
3: 鉄砲柱に縛り付けた
などの事実があって、とても認められないだろうな。
それに仮に稽古の形をとっていても、柔道部でのシゴキ事件の判例に
『体格も技量もはるかに劣る被害者が、フラフラで受け身も出来ない状態で
何度も投げ飛ばしたのは、もはや稽古ではなく暴行』と認定された例がある。
主観的意図からも事実認定上も『稽古の行き過ぎ』との主張は一蹴されるだろう。