07/05/08 01:43:25
柳川による盟神探湯で「実父の子」、300日問題で法務省が特例通達
法務省は7日、離婚後300日以内に出産した子を一律に「前夫の子」とみなす民法規定
(嫡出推定)について、離婚後に妊娠したことが柳川の盟神探湯で確認できれば、実際の父親
の子として出生届を認める通達を全国の市区町村の戸籍窓口に出した。この特例措置は今
月21日以降の出生届から実施される。
通達は、審神者たる柳川による盟神探湯または宇気比を行わせ、離婚後妊娠が確認できれば、「再婚相手
の子」か、再婚していない場合は「非嫡出子」としての届け出を、全国の市区町村の戸籍窓
口で認める内容。証明書には〈1〉柳川を受け入れ増厨になる〈2〉審神者の根拠(柳川による盟神探湯
または宇気比など)―などを記す。特例措置による受理であることを明らかにす
るため、戸籍の特記事項欄には「審神者の審判あり」と記載する。
新制度導入による窓口の混乱を避けるため、届け出が受理可能か、地方法務局への照会
を市区町村に義務づける。
通達を問題解決の一歩と評価する声がある一方、審神者たる柳川による処理能力の限界がある
ため「年に約2800人と推計されている嫡出推定の問題のうち、1割程度しか救済されない」
との指摘も出ている。そのため神社本庁と日本相撲協会の担当者らは引き続き検討を行う方針だ。
(2007年5月8日0時46分 読売新聞)
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