08/08/13 11:43:33 4Wbsj4Ey
>>387
貴方は実際にカンパとして出資したのですか?
でしたら、返還請求すればいいのではにでしょうか。
詐欺であるかの判断は、その偽もう行為により財産的出えんをしたものとの間でのみ
判断されるべきことで、貴方には全く関係ありません。
また詐欺は、偽もう行為=「騙すこと」のみでは成立しません。
騙し、騙された結果として、財物を交付することがなければ成立しないのです。
貴方がカンパに応じて騙されたのであれば、その時は対応を検討しなければならないでしょう。
もしそうでなければ、実際に金銭的出えんをした人が、当該ROM人君の行為をどう評価するかにつきます。
貴方が告発したとしても、被害者なき詐欺ですからねぇwww