08/07/03 13:39:57 I0W+5PYW
>>479
請求する根拠がない。
私人は皆、憲法で「表現の自由」つまり言論の自由を保障されている。
基本的に他人の権利を侵害しない限り、「何を言ってもいい」
現状、言論による他者への権利侵害は「名誉毀損の場合」しか想定されていないといってもいい。
本件で名誉毀損が難しいのは、毎日新聞の侮辱記事は「日本の女子高生」「日本の主婦」「日本の男性」
のように、抽象的・一般的なカテゴリに対して虚偽の事実を言っているだけだ。
「あなた」や「私」のような個人ではない。だから、私たち一人一人では訴訟の原告になる資格がないことになる。
例えばね、私が「アメリカ人の食生活はピザとコーラばっかりだ」と言ったとして、
アメリカ人の一個人「ジョン・スミス」が名誉毀損された、とはいえない。
また仮に、イタリア人がこれを聞いてアメリカ人のために怒ったとしても、やはり何もできない。
当事者じゃないことが明白だから。
★この辺、刑事事件とごっちゃにする人がいるだろうから注意しとく。刑法に定められた「犯罪」については、直接の被害者じゃない者でも警察に通報し、裁判・処罰を求めることができる。
しかし犯罪にあたらない私人の行為に対して、私人が文句をつけるためにはそれを基礎づける法律上の権利が必要だ。
(民事訴訟の請求は原則として自分の権利を侵害されたから・自分の権利の実現を妨害されているから・という形式をとる)
不法行為の法理は民法の中に定められている。刑法に類似しているけど、刑法のように社会的制裁の目的はない。