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【入管法に定める留学生の退去強制事由】
適法に在留資格を得た就学生・留学生であっても、以下のような場合には強制的に日本から退去させられます。
(中略)
9.国家秩序を害する活動
政治的な暴力的破壊活動をした場合。
10.法務大臣の認定
法務大臣が日本国の利益または、公安を害する行為をしたと認定した場合。
〔出入国管理及び難民認定法(入管法)24条〕
上に該当する「就学生・留学生」がいたら、警察・入管に通報しましょう。
ビデオ映像があると完璧です。(人物が特定できるように、顔をハッキリ撮りましょう)
入国管理局への通報先 ⇒ URLリンク(www.immi-moj.go.jp)
長野県警「組織犯罪対策課国際捜査室」 ⇒ URLリンク(www.pref.nagano.jp)
なお、明らかな犯罪行為を目撃された方は、警察官でなくても現行犯逮捕できます。
現行犯逮捕には令状が必要ありませんので、一般私人にも許されています(私人逮捕と言います)。
ただし、できるだけ早く所轄の警察に容疑者の身柄を引き渡してください。
通報した人が挑発したり、違法行為をしていた場合には、逆に法的責任を問われる可能性がありますのでご注意ください。