08/04/12 03:00:14 fJpmqKg/
随分、許可申請の話で混乱させてしまいましたね。
一回議論しておいて損はないと思いますが、そろそろ他のことを議論した方
が良さそうですね。
といいつつ許可制度について若干、理解が十分でないところがあるようで
すので、念のため概説しておきます。
まず許可制度と届出制度は制度上区別されていて異なるものです。
届出制度は届け出さえきっちりできていれば100%認められますが、許可制度
の場合は申請をしても許可されるとは限りません。
もっとも前述のように不許可事由は明白な危険がある場合に限定されている
ので、行進という形態でなく、単にリレーの沿道沿いでアピールするという
ことであれば、許可される可能性が高いと思います。
不許可となることを懸念する意見がありますが、許可不許可の判断には団体
の性質・過激さ、団体の行おうとしている行為の性質などが考慮され、我々が
行おうとしている行為は最も許可されやすい類のものであると考えられます。
実際、Students for a Free TIBET Japan(SFT)のホームページの記載を見
ると、この団体はすでに沿道沿いでのアピールの許可を得つつあるように読
めます。
長野県の「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(*)」では集会
、集団行進及び集団示威運動を行う場合には48時間前までに許可申請書を
管轄警察署を経由して届け出なければならないとなっています。
そして届出を怠ったり、許可の条件に違反するデモを行ったりした場合には、
主催者、指導者又は煽(せん)動者に対し、1年以下の懲役若しくは禁錮(こ)
、30万円以下の罰金が科される危険があります。
*「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」
URLリンク(www6.pref.nagano.jp)
第7編第1章の40個目ぐらいにあります。