08/04/07 16:00:50 ksuJOnQZ
>>960
ビラの件だけど(正しくはビラではなく、ステッカーやチベット国旗?)
こんな、理論展開のサイトがあった。
URLリンク(www2s.biglobe.ne.jp)
街頭宣伝に許可はいらない
私たちが、駅前や繁華街などの道路で街頭宣伝を行い、ビラを配付していると、しばしば、制服警官が、「許可はあるのか。なければ道交法違反だからやめろ」と妨害してきます。
しかし、原則として道路上でのビラ配付(街頭宣伝)に許可はいらないのです。
警官が「許可は?」と言う根拠は道路交通法77条1項4号 です。けれど、道路上の通常のビラ配付は同条項に該当しないという確定判決が、下級審ですがすでに3件出されており、それは裁判所の確立した判断となっています。
以下略