08/03/22 16:41:23 AoMDviUG
★中華人民共和国憲法★
第35条 中華人民共和国の公民は、言論、出版、集会、結社、行進および示威の自由を有する。
第36条 中華人民共和国の公民は、信教の自由を有する。
いかなる国家機関、社会団体または個人も、公民に宗教の信仰または不信仰を強制してはならず、
宗教を信仰する公民と宗教を信仰しない公民を差別してはならない。
国家は、正常な宗教活動を保護する。何人も、宗教を利用して、社会秩序を乱し、公民の健康を損ない、
国家の教育制度を妨害する活動を行ってはならない。
宗教団体と宗教事務は、外国勢力の支配を受けない。
第37条 中華人民共和国の公民の人身の自由は、侵されない。
いかなる公民も、人民検察院の承認もしくは決定、または人民法院の決定を経て公安機関が
執行するのでなければ、逮捕されない。
不法拘禁その他の方法によって公民の身体の自由に対して不法に剥奪または制限することを禁止し、
公民の身体に対する不法な捜査を禁止する。