鳥取県人権侵害救済条例廃止OFF29at OFFMATRIX
鳥取県人権侵害救済条例廃止OFF29 - 暇つぶし2ch500:鳥取の名無し ◆.dxQkvTTg2
07/08/27 22:18:59 VGiRkaZz
救済の具体的なイメージとしての議論は、人権条例の致命的な問題点を蒸し返す事でも
ありますので、委員の皆さんもかなり苦慮しながら発言しておられるようでした。

主な発言を抜粋します。
大田原弁護士「(人員をどのように確保するか)被害者支援を単なる共感で良いとするなら
 相談者に相応のトレーニングをすれば足りる。しかし人権侵害の事実認定までも求めるな
 ら、かなりの能力が求められる。
安田弁護士「被害者の認定を行えば、それは加害者の認定にも繋がる」
田村理事長「本人の悩みが第三者の介入を必要とするものか否か。『本人の心の中の真実』
 に対しては精神的なケアを行うしかない。既存の相談機関にもっと聴取して事案を振り分け
 る必要がある」
永山委員長「例えば教育に関する人権侵害相談の場合、既存機関に振り分けようとしても既
 に既存機関の処理能力がパンクしている現状がある。県として人権専門職員をどれだけ確
 保出来るのか」
中村講師「加害者と被害者の対応は実質不可分。加害者への関与が必要かとの判断は都度
 必要だし、そもそも加害者への関与までは求めない人も多いのでは。
 人権委員会の関与をどの部分に特化するか。委員会で扱えない紛争は司法へとの割り切り
 が必要」
安田弁護士「そのような割り切りは果たして可能なのか」
大田原弁護士「言わば家裁の調停員と相談員を兼ねる役割が人権委員会に求められる」

もうこの辺り、検討委員の皆さんがどこまで現実的に設立可能と考えているのか、極めて疑わ
しいと思われる発言が続きます(理由は後ほど分かるのですが)。
ちなみに相変わらず国歳名誉教授は相変わらず、「処罰型の救済手段を人権委員に持たせる
べきではないが、紛争の解決及び人間性の回復(怪童用語で、相手に差別をしたと認めさせる
事なのだそうです)が必要」だと発言していました。
.....それこそ糾弾会じゃんw


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