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プロ野球の視聴率をじっくり語る - 暇つぶし2ch2:あぼーん
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4:無礼なことを言うな。たかが名無しが
07/07/13 21:58:13 OcTQeE8v
いい加減、球場のサラ金看板はずせや。

サラ金過払い訴訟:発生時から利息付きで返還 最高裁が初判断
URLリンク(www.mainichi-msn.co.jp)

貸金業者が契約者に過払い金を返還する際に、どの時点から利息が生じるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は13日、「原則として過払いが発生した時から利息が生じる」との初判断を示した。
2審・東京高裁判決は契約者が提訴した後に限って遅延利息を付けており、同様の地・高裁判決もあった。
今回は、提訴前の「発生時」にさかのぼって利息を付けて返還額が増えるもので、契約者に有利な判断となった。

業者側が例外的にグレーゾーン金利も受け取れる「みなし弁済」の規定を厳格に解釈するなど、
契約者の救済範囲を広げてきた最高裁判決の流れに沿った判断。

一方で業者側は、過払い発生を知らなかったという「特段の事情」を証明しない限り利息分の支払いが増える。
小法廷は判決で契約者敗訴の2審判決を破棄し、特段の事情があるかどうかを審理させるため同高裁に差し戻した。

過払い発生を知りながら返済を受けていた業者は、民法により利息付きで返還する義務がある。訴訟で契約者側は
「(専門の)業者なのだから取引中から知っていたはず」と主張。業者側が「みなし弁済規定に従って適切な書面を契約者に渡しており、
過払いはない」と反論、どの時点で過払いの発生を知ったと言えるかが争点となった。

小法廷は「業者は適切な書面を渡しておらず、やむを得ない特段の事情がなければ、過払い発生時から知っていたと推定される」と判断。
さらに、みなし弁済が成立すると思い込んでいただけでは特段の事情とは言えず「同じ考えの裁判例や学説が有力だったなど合理的な根拠が
必要」と業者側に極めて厳しい判断を示した。

2007年7月13日 20時54分


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