08/01/21 14:40:03 W93CMygH
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631&どこジム厨の書き込み ×
刑法230条 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
裁判起こされたら、ではなく加圧の団体が警察に告訴すればなりたつ(親告罪)
または、233条 信用毀損罪も成立する。
ちなみに631は完全アウト、どこジムもコピペで同罪が適用された判例があるのでアウト。
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| (__人__) | セフセフ
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加圧ベルトは高すぎる、自作ベルトで十分と言う書き込み
感想を商品に対して述べることは日本国憲法第21条第1項の表現の自由の
範囲内として認められてる(買ってはいけない等々)
簡単に言うと実際には無い刑法第176条強制わいせつ罪を「ある特定の団体」
に関係する「指導員」が行ったという虚偽の書き込みは、親告が行われた時点で
警察署で申し開きする自体になりますよってこと。
by代書屋がてけとーに解説