マリンスポーツ板 密漁に関する議論スレッド2at MSPORTS
マリンスポーツ板 密漁に関する議論スレッド2 - 暇つぶし2ch816:名無SEA
07/11/27 07:16:32
>>7を違法の根拠とするなら、その「ゴム付き銛は禁止漁具」としている法律なり条例なりの条文を示してみろっつうの。
どこにも載ってないんじゃ、>>7はウソってことになるが。

817:某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
07/11/27 08:23:24
>>808
おk

前に水産庁から回答がもらえなかった件は
たしか、前スレでも書かれてましたね
今回は、このスレで議論しているということを
まず提示して、多くの人が関心を持ち動向を
見守っていると、知らせてあげれば、また違った
対応が得られるんじゃないかと

818:名無SEA
07/11/27 11:09:45
魚突き=違法

現在の定義です。
異論が有るのなら管轄の役人の合法発言を提示してください。

819:名無SEA
07/11/27 11:44:06
管轄官庁へ素人がゴムで発射できる銛や水中銃を使って合法的に魚を突ける地区は有るか質問したのか?

海上保安庁からの回答
 ゴム付銛は、各都道府県の漁業調整規則等において禁止漁具となっているので
 使用することができない旨回答しました。
 水中銃も形状によっては、銃刀法が適用される旨回答しています。

個人の解釈が左右する法規解釈ループは必要ありません、
上記の事を否定できる責任者の記述が欲しいです。

820:名無SEA
07/11/27 11:53:36
>>817
その方向でいいと思います。
まずは原案を作ってもらえませんか?そのほうが意見も出やすいと思うので。

821:名無SEA
07/11/27 12:22:14
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チラチラ見えすぎです!!
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822:某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
07/11/27 13:18:23
>>820
了解です
今日~明日あたりで原案を出しますので
そこから議論していきましょうか

あと、稚拙な議論妨害は、迎撃せずに放置を徹底
したいと思います
メールを送れば、水産庁の方がここを見ることに
なるので…最後までいわなくても分かると思いますがw

823:名無SEA
07/11/27 15:54:35
水中銃がダメなのにゴム銛だけ良いわけがないだろよ。

824:名無SEA
07/11/27 17:18:59
>>822
よろしく。
返信が無いことを前提とした文面を希望。

825:某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
07/11/27 18:00:36
>>824
意味が分かりかねますが?

826:名無SEA
07/11/27 18:08:45
>>825
たとえば「違法なら返信で教えてください」とかw


827:某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
07/11/27 18:12:51
あははははw





却下!

828:名無SEA
07/11/27 21:28:47
1. 法令を素人解釈して違法だと騒ぐ気狂い発生
      ↓
2. 管轄を取締る官庁に問い合わした所、気狂いには理解できなかった。
      ↓
3. 証拠をあげて説明しても気狂いは「ループだループだ」と譫言を重ねる 
      ↓
4. 1.に戻りループを繰り返す ← カナガワ君、いい加減にしたまえ

829:名無SEA
07/11/27 21:29:11
期限は三日だ。

830:名無SEA
07/11/27 21:32:24
しかしいつから水中銃が出てきてるの?
手銛の話だったよね?キチガイこえーw

831:名無SEA
07/11/27 22:05:28
カナガワ君にとっては、「一職員の発言〉〉法律」みたいだからねぇ…
何言っても無駄っぽい。

832:名無SEA
07/11/27 22:43:10
投網なら全国どこでもOKだよ。

833:名無SEA
07/11/27 23:16:19
>>823
>823 名前: 名無SEA Mail: 投稿日: 2007/11/27(火) 15:54:35
>水中銃がダメなのにゴム銛だけ良いわけがないだろよ。

でました
「だろよ」w

834:某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
07/11/28 00:26:42
スレの無駄遣いは遠慮してくださいね

835:名無SEA
07/11/28 07:43:31
質問するのは来年ですか再来年ですか?

836:名無SEA
07/11/28 08:18:23
一週間後くらいでいいんじゃねえの?

837:名無SEA
07/11/28 11:17:22
早期結論が望ましいです。

838:名無SEA
07/11/28 12:00:24
魚突き=違法と、言い張る連中は過去レス見てないね

水中銃の所持及び使用にあたっては
警察庁、海上保安庁、農林水産省では合法と回答をすでに得られている

今回の違法と言い張る根拠は、
海上保安庁の末端組織で、使用禁止となる地域があるといっているだけ


839:名無SEA
07/11/28 12:10:50
煽って農林水産省へ早期に質問を出そうとしてるのかw

840:某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
07/11/28 12:19:35
時間が取れたんで、作業開始
いくつか確認しておきたいんで以下に列記

・論点は「全国で違法」ってのが間違いであるか否か
・東京海上保安部さんとのメール(>>7-9)での
 「電話で回答しました」「詳細は水産庁に」のくだりに
 ついて、水産庁の見解を聞かせて頂くのが目的
・「ゴム銛」って何ですか?w

こんなもんですかね


841:名無SEA
07/11/28 12:20:47
そういや、水中銃とかを道具に使う 魚突き
スピアフィッシングは、欧米諸国では盛んですが・・・・

東南アジアでは残念ながら、北朝鮮や日本ではあまり盛んではないですね。
北朝鮮や日本では、魚突きをスポーツとして認識される方々が
少ないのでしょうか???

魚突き=違法と主張される方々は、北朝鮮人と同じ程度なんでしょうかね



842:某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
07/11/28 12:22:26
あーそれと、東京海上保安部さんに恥をかかせるのが
目的ではないので、あくまでそのつもりで質問したいし
そのへんを、水産庁さんにご理解いただきたいと…

843:某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
07/11/28 12:23:22
>>841
悪いんだけど、議題が分散してしまうとまとまらないんで
ちょっとだけ、待っててもらえんかね?

844:名無SEA
07/11/28 12:40:12
>>7-9は絡めないで質問したほうがいいと思う。
シンプルに、魚突きは違法か否か、ってのを質問してみては?

845:名無SEA
07/11/28 15:44:30
水産庁の答え
→魚突きの規制などについては各都道府県が個別に
条例で定めていますので、お住まいの県庁などにお問い合わせ下さい。

846:名無SEA
07/11/28 17:02:03
水中銃まで認めてると言い出すバカがいる。

847:名無SEA
07/11/28 17:58:31
>846
バカ、禁止されてる根拠を出せ!


848:名無SEA
07/11/28 19:16:54
ゴム銛は違法で水中銃は合法なのか?

849:名無SEA
07/11/28 19:30:40
さすがに水中銃は条例違反になるよ。
キチガイはどさくさに紛れて
当初の主張に水中銃も加え込んでいるのは、
なんとかして自分の主張が誤りばっかりにならないようにした苦肉の策かしら?
まーその、遊漁、非漁民に認められた漁具で
水中銃は有りませんからね。漁業調整規則は微妙に解りづらいけど
水中銃とヤス・ほこつき・は具は別物って言われて文句言う奴も居るまい。

850:名無SEA
07/11/28 19:35:06
んで
キチガイ君が勘違いしないように改めて言うが

ヤスの柄尻に付いたゴムを利用して魚突きをすると
全国何処でも違法となるか否か。

さらにその結論はとっくに出ていますが。

851:名無SEA
07/11/28 19:38:11
ヤスの柄尻にゴム等の発射装置が付いていても
ヤスと呼ぶのか?

852:名無SEA
07/11/28 19:43:35
カナガワ君、君は前回、何故に逃走したんだろうね?
「鹿児島県内、水面漁業調整規則」
だけが理由じゃなかったはずだよ?






















m9(^Д^)プギャー

853:名無SEA
07/11/28 19:48:54
整理

命題「魚突きは違法か否か」

・魚突きの行為そのものが違法であるという根拠は無い。
・魚突きで使用する道具が、漁業調整規則等で禁止されているかどうかが争点。
・魚突きで使用する道具のうち一つでも禁止されていないものがあれば、「魚突きは違法」とは言えない。
・各都道府県の漁業調整規則を見る限りは、ほとんどの都道府県で魚突きで使用する道具の使用を禁じていない。
・しかしそれでは納得しない人が居るため、水産庁に確認を取ることとなった。
・現在、水産庁へのメール文面を議論中。

854:名無SEA
07/11/28 20:00:01
水産庁へのメールだが、「ゴム付き銛」では相手に真意が伝わるか不明(「銛」というと鯨を捕るような大型の物をイメージしてしまう)なので、
実際の道具の写真等(大きさや使用方法が分かるような形がベター)を添付して、
この写真の道具はどうですか?みたいな感じで聞くのが誤解を生じずにいいと思う。

855:名無SEA
07/11/28 20:26:22
ゴム銛って何とループ誘導する変な人が頻繁に出るので
銛、ヤス、ホコ類の柄尻にゴム等の発射装置が付いていても
それら俗称で分類される漁具なのか線決めするのが大前提。

856:カラス ◆vIsh6ucJcs
07/11/28 20:33:35
●盛り上がってるじゃん!ゴム論。

857:名無SEA
07/11/28 20:43:32
それは鹿児島県庁のHPの存在で解決済みなんだが。

858:名無SEA
07/11/28 20:59:08
>>857
鹿児島県と静岡県(どちらも漁業調整規則には「やす」としか書いていない)で
180度違う見解がHPに載っているため、都道府県ごとに確認が必要かもしれない。
その前に、水産庁の見解を聞いておこうというのも有りかと思う。

859:名無SEA
07/11/28 21:23:25
>>858
全国何処でも違法かどうかってのには十分なんだが。

860:名無SEA
07/11/28 23:10:00
>>859
おっしゃる通り。
だけど、「魚突きは違法ではない」という結論に納得しない一部の人は、
HPに載っている情報よりも、一職員に問い合わせた結果のほうを重要視するようなので、
水産庁への問い合わせの結果をもってご納得していただく必要があるわけです。

861:名無SEA
07/11/29 05:18:12
ゴム等の発射装置が付いていてもモリ類と呼べるのか?

862:名無SEA
07/11/29 09:07:25
鹿児島県の見解は、ゴムの有無ではなく柄と刃先が固着されているかどうかが観点のようです。
固着されていればヤス、離れてしまうものは水中銃、と区別するようです。
土佐銛のようなものはダメということですね。
あくまでも鹿児島県の見解ですので、詳しくはそれぞれの都道府県に確認が必要です。

863:名無SEA
07/11/29 12:04:34
鹿児島県の海上保安庁からのコメントでは
銛が手から離れたたら違法行為と言われてる
確か秋田海上保安庁からも同じようなコメントが出てる
使用方法から違法になる可能性大。
やはりゴム等の発射装置の法的見解が重要だ。

864:名無SEA
07/11/29 12:54:00
所謂アオヤスと呼ばれる手銛は、手元から離れるような使い方はしない。
離れるとしたらそれは明らかに使用方法として間違っている。
その問い合わせ後も鹿児島県のHPの記述は変わっていないことから、
「手元を離れる」という説明は特殊なケースと判断されていることが分かる。
鹿児島県の見解は、ゴムが付いていたとしても刃先が柄から離れなければヤスと見なされ合法である、ということです。

865:名無SEA
07/11/29 13:19:04
獲物によっては手元から離しますよ、アオヤス
潮溜まりでベラ突く話ではないよね?

866:名無SEA
07/11/29 13:23:20
タナに追い込んだ獲物に一撃与えてから手離して呼吸を整える。
これ普通の事だよ、
タンクを使う前提の話なのか?

867:名無SEA
07/11/29 14:12:35
意図的に離すのと、発射すると強制的に離れていってしまうのとは、区別して考える必要があります。
意図的に離すことまで含めたら、ゴムの有無さえ関係なくなります。

868:名無SEA
07/11/29 14:29:15
妄想解説は飽きたよ、
専門家からの
ゴム等の発射装置の法的見解
のコメント待ち。

869:カラス ◆vIsh6ucJcs
07/11/29 17:03:05
●質問。フィン(足ヒレ)は潜水器具になるのか?TVの魚突きで吐いて無
いので気になる。ゴム論もいいけどこっちもね。

870:名無SEA
07/11/29 18:56:21
>>869
ならねーってw
潜水具(条例上は何故かアクアラングw)を懸念してなら
マスクとスノーケルが先だろ。

871:名無SEA
07/11/29 19:57:46
>>866
>866 名前: 名無SEA Mail: 投稿日: 2007/11/29(木) 13:23:20
>タナに追い込んだ獲物に一撃与えてから手離して呼吸を整える。
>これ普通の事だよ、
>タンクを使う前提の話なのか?

このキチガイ、魚突きやったこともないくせに
どこかでききかじってその気になってるけど
馬鹿だねぇwww
お前がオウムみたいに繰り返してるのは
魚を突く時の話だろw
付いた後で息継ぎに行くから手から離れるって・・・・おいおいおいおいwwwwwww

872:某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
07/11/29 23:27:01
もう少しだけ、生温かく見守ることにします
自爆しまくってくれてるようなので

873:名無SEA
07/11/29 23:30:35
ゴム銛の柄をグラスファイバーや蜜柑の木にして手から離しやすくする技もあるぞ。

874:某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
07/11/29 23:35:18
はいはい
誘爆してるようなので(略

875:名無SEA
07/11/29 23:51:20
銛に魚が付いてるのに銛から手を離してる状態は
魚突きなら普通にある事なのに隠したいのか?

876:名無SEA
07/11/29 23:52:45
>>某スレ氏
他人には「迎撃すんな」って言ってるくせに、自分が煽り入れてどうすんだよ。
コテハン名乗るなら言動一致させないと、信頼無くすよ?
メールの原案考えると言ってたのはどうなったんだ?

877:名無SEA
07/11/30 00:00:23
銛の柄から手を離したら発射と解釈されて違法行為になるのか?
この辺の判断基準を明確にする必要があるな。

878:カラス ◆vIsh6ucJcs
07/11/30 00:29:13
●世の中なんでも「特別な許可」さえもらえば何でもできる。戦車にも乗れ
るし実銃も撃てる。貝獲りしちゃ駄目なのにできる。発射どこの曖昧話しじ
ゃないんじゃない?公表してほしいのは「漁協からの特別な許可」の基準と
申請方法だな。TVが良くて一般人が絶対に駄目は無いでしょ。その辺の調
査と説明をよろしく。

879:名無SEA
07/11/30 00:34:23
>>1
>ここでは、マリンスポーツ板における、密漁の定義や、違法性の確認、
>関係各庁への通報などについて、真面目に話し合います。

一般人が犯罪者にならないようにスレの定義を真っ当してください。

880:名無SEA
07/11/30 05:28:25
>>861
ぶっちゃけ捕鯨砲の弾頭?も「銛」だったりする。
だからゴム付き銛なんて言い方だったら青ヤスみたいなのからゴム動力バリスタもどき(ゴムは銛に固定)みたいなのまで「ゴムつき銛」と言えてしまう。
だから定義をはっきりさせなきゃね。
発射装置の根拠も曖昧なまま議論しても仕方ないし。

881:某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
07/11/30 07:28:50
>>876
すまん、確かに言動不一致だった

882:名無SEA
07/11/30 08:37:17
いつ問合わせる?
期日決めないとダラダラするぞ。

883:名無SEA
07/11/30 09:23:02
このスレは捕鯨でレジャーなイヌイットでも混ざってるのかw
これらを明確にできる質問をしてください。

・銛、ヤス、ホコ類、水中銃の柄尻にゴム等の発射装置が付いていてもそれらを銛、ヤス、ホコ、水中銃と呼べるのか?
・ゴム等の発射装置の定義は?柄から手を離しても合法なのか?
・ゴム等の発射装置が付随してる銛、ヤス、ホコ類、水中銃を使用して素人が魚取りをしても合法な地域は存在するのか?

884:名無SEA
07/11/30 13:37:58
>883

んじゃ、違法というからには、どういう法律や罰則があるかね?
具体的に、・ゴム等の発射装置が付随してる銛、ヤス、ホコ類、水中銃
と道具を特定化しているかね??
もし、違反した場合の罰則事項はあるかね?

どういう罰則事項が定められていて、具体的に検挙された例がないよ


885:名無SEA
07/11/30 14:10:06
>884
>803に神戸のが書いてあるよ。


886:名無SEA
07/11/30 17:52:24
また牛歩戦術かよ

887:名無SEA
07/11/30 22:44:50
age

888:名無SEA
07/11/30 22:48:15
密猟者は水中銃で射殺せよ!漏れが許可する!

889:名無SEA
07/11/30 22:50:23
異部署に異議を質問する隙間もなく撃沈なんでしょう。
>>7の海上保安庁からの指摘どうり

魚突き=違法 てことで終焉ですな。

890:名無SEA
07/11/30 22:53:07
>>888
おまえが射殺されて日本が幸せになるよww

水中銃違法と唱えるのは・・・・三国人系

水中銃の製造、販売している国々を調べてごらん・・・
北朝鮮と同じく違法だと唱えるのは、私には不愉快だがねww
君にはお似合いなんだろうw

891:名無SEA
07/11/30 22:55:12
>>885
都道府県の単一的な解釈では、全国区では適用されない
今、それが問題なんだろ

892:名無SEA
07/11/30 23:02:59
地方自治なんですよ。地方にゆだねているんです。
その地方地方の条例なんですよね。キチガイ君にはそれが理解できないのね。

893:名無SEA
07/11/30 23:52:10
>>892

地方自治の条例は全国では適用されないという解釈かね?
ならば、他府県では条例が適用されず合法だね


>>889  異部署という指摘ですが
>7は海上保安庁 ではなく、下部組織の海上保安部の
末端組織であることも列記していないのはなぜか?

ぢたい、法規そのものを下部組織の事務所が云々すること自体
異部署だと、返答してあるがねw 理解できませんか??



894:名無SEA
07/12/01 00:42:23
>893
おまえアホだろ。
都道府県の条例で定められてるんだから適用されるのはその都道府県の水面で
全国で適用されないというのは当たってる。
しかし、全国統一の規則はないがそれぞれの都道府県で規制があるんだから
違法だってコトがなんで分かんないのかな?

あと、後半部分は何いってんだか分かんないぞ。

895:名無SEA
07/12/01 03:42:12
ジエン?

896:名無SEA
07/12/01 08:52:52
>>894
ダイジョブ、わからないのはカナガワ君だけだから。
小学校行って、三権分立と内水面はどこを指す言葉か、お勉強してから出直して
きなさいな。
ていうか、水産庁へメールで確認っていう話が出てきてから、このスレ
潰すのに必死だね。

あ、後もし全国の都道府県の条例で魚突きが規制されていると喚くのなら、
根拠を出すべきだよ。
何度も言うようだが、他人の行為を違法と断ずるには根拠が必要。
自身の行為の合法性を述べられないから、違法であると言った乱暴な話は通用しないからね。
もしそう主張するのであれば、君の書き込みの合法性を証明してから、書き込みしてね。

繰り返すけれども、魚突きが全国的に違法と断じるのなら、それを主張する人間に論証責任が
あるんだよ。
訳も無く違法行為呼ばわりして、いったい誰がそれを信じると思うんだね?
世間じゃ馬鹿にされるだけだが、2ch上では相手にしてくれる人が沢山居るから、
馬鹿を晒し続けるという行為は、君の病気を悪化させるだけだと思うよ。

897:名無SEA
07/12/01 09:29:46
いつ農水省に質問するのだ
時間だけが経過してますけど?
海保からの違法回答に納得したんだな。

898:名無SEA
07/12/01 09:53:11
>>894
おい、自分の言ってる言葉、理解できるかね?

都道府県条例で定められている地域は禁止で、
全国的に適用されない・・・・

全国的に取り締まる法律がないなら、違法という根拠がないね
なら、逆に1つの地域でも合法と回答が得られれば全国的に合法かね?

局地的に条例で禁止、違反となる可能性はある
それだけで、違法と唱えるのは拡大解釈ではないかね




899:名無SEA
07/12/01 09:58:43
しかし、ゴム付き手銛にしろ、水中銃にしろ、今議論している道具が
釣具屋とかダイビングショップで安易に買える現状はどうかね?

もし、違法とするなら、こういう道具の販売行為自体も
取り締まられないといけないんじゃないの??
簡単に入手できて、所持し、使用できる状態が合法で作り出せて
使用すると違法てのも、おかしいと思うが。


900:名無SEA
07/12/01 10:04:19
>>801>>822
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g

いったい何時になったら質問するのだ敗北感から逃亡かよw

901:名無SEA
07/12/01 10:12:28
各都道府県の農水課を管理してるのが農林水産庁
農林水産庁に聞いてみな
銛やヤスの柄に付いてるゴムなどの発射装置の事を
発射装置が付いていても銛とかヤスとか言うのか?
その辺の見解は統合されてるはずだぞ。

902:名無SEA
07/12/01 12:05:42
法規を作るのは農林水産庁関連だが
その法規で取り締まるのは【海上保安庁】です。
海上保安庁がゴム付き銛は全国で違法と言ってる>>7

結論でましたね 魚突き=違法行為 です。

903:名無SEA
07/12/01 12:33:34
>>902
>>7が言ってるのは「ゴム付き銛」なる正体不明の怪しげな道具は使用できないとしか言っていない。
誰も、魚突きは違法等と言っていない。
それに、>>7は漁業調整規則を根拠としているが、>>9では漁業調整規則の内容を知らないと言っており、
知らないものを根拠とされても、まったく説得力ないんだけど。

904:名無SEA
07/12/01 13:23:53
捏造だ
漁業規則等を知らないとは一言も言ってないぞ
ゴム付き銛の合法場所など知りませんと言っている。

905:名無SEA
07/12/01 13:39:09
URLリンク(www.pref.kagoshima.jp)

遊漁者が使用できる漁具漁法のQ&A
Q.ゴムひもの弾力を利用して突き刺す「やす」は水中銃ですか?
A.投射装置を用いてやりの部分を発射し目的物を突き刺す構造のものを水中銃と呼び,投射装置と突き刺す部分が固着していません。
 一方,やすは突き刺す先端部と柄が固着しており,ゴムひもの弾力を利用する場合であっても,突き刺したとき柄が掌中から離れていないものは やす とみなされます。


んじゃ逆に、これの解説してくんねーかなw

906:名無SEA
07/12/01 14:22:38
・そもそも、「魚突き=ゴム付き銛の使用」ではないので、>>7がそのとおりだとしても「魚突き=違法」とは言えない。
・全国のどの都道府県の漁業調整規則にも、「ゴム付き銛は使用禁止」等とは載っていない。
>>7は漁業調整規則を知らない素人が、同じく素人にはったりかましただけの、何の法的根拠も無いただの戯言。



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