07/11/26 12:52:53
>>796
何が妄想だと?お前のが一番酷い妄想だけどな。
事実のみ並べると
・漁業調整規則は農林水産省の管轄であり海上保安庁は関係がない。
・東京海上保安部の一職員が「ゴム付き銛は各都道府県の漁業調整規則等で禁止漁具とされている」と電話では回答。
・ただしその職員は漁業調整規則の詳細を知らない。
・そしてどの都道府県の漁業調整規則にも、ゴム付き銛は禁止漁具という記述は載っていない。
・そもそも「ゴム付き銛」の定義がなされていない。
・水産庁のホームページ(ネット環境が整っていれば誰でも確認可能)には、遊漁者が使ってよい漁具としてヤスが載っている。
・鹿児島県のホームページ(ネット環境が整っていれば誰でも確認可能)には、遊漁者がゴム付きのヤスを使ってもよいと載っている。