07/11/26 09:45:25
東京海上保安部の一職員が電話で基地外にうっかり口を滑らせた発言「ゴム付き銛は各都道府県の漁業調整規則等で禁止漁具とされている」(>>7)
これが基地外が魚突き違法を主張している唯一の根拠となっている。
ところが
・どの都道府県の漁業調整規則にも、ゴム付き銛は禁止漁具であるという記述は無い
・そもそもゴム付き銛とは何なのか、実物を見せているわけでもなく定義もしていない
・この回答をした職員はそもそも漁業調整規則を知らない素人
・何が禁止漁具なのかは海上保安庁の管轄ではなく農林水産庁(>>9)
・水産庁のホームページには、遊漁者が使ってよい漁具としてヤスが載っている。
・鹿児島県のホームページには、遊漁者がゴム付きのヤスを使ってもよいと載っている。
・当然、海上保安庁のホームページには遊漁者には何が禁じられていて何が禁じられていないかという情報は載っていない。管轄じゃないから。
で、まとめは>>688