08/07/11 11:53:33 cPKXPzQi0
>>942
スレチでみんなに迷惑がかかるかもしれませんがお許しを・・。
暇なので私も出来るだけお答えしようと思います。
まず、何度も言いますが私は千の行為を擁護し、意見を述べているのではなく、
単にいち判例、一般的法的根拠を元に意見を述べているだけです。
特に他意はありませんのでご了承ください。
>>
大正時代とはもう時代が違います
今はネットの書き込みで逮捕者が出る時代です
残念ですが、大正時代の判例が今も生きているというのが現実です。
これを変えるには、最高裁で15人の最高裁判所裁判官の下、大法廷で判例の趣旨を変えなければいけません。
一般的に言われている前科という概念は、刑罰を犯したものがその管轄の役所に記され、
それを、前科がつくといわれております。(但し科料、拘留等軽微な罪は除く)
侮辱罪等軽微な罪はこのような記帳は対象外となっております。
(すなわち一般的な前科という概念を前提とすれば、侮辱罪には前科がつかないと結論付けられます)
>>>
また、探偵などをやとい調べれば過去に刑罰があることは簡単にバレます
よって結婚も難しくなるでしょう
ちょっと意地悪な意見になりますが、これは、気をつけた方がよいです。
明らかにプライバシーの侵害であり、名誉毀損罪の対象となります。
ある某週刊誌が、一般市民の犯歴を掲載したことに対して、
司法は違憲と判断しています。
そして、弁護士が個人の犯罪人名簿を役所に請求し、それに漫然と応じた役所の行為を
違憲と判断しています。