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2004年06月22日(火) 12時30分
黒川紀章さん論評巡り名誉棄損、「週刊文春」敗訴確定(読売新聞)
愛知県豊田市の豊田大橋のデザインに関する「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、建築家の黒川紀章さんが、発行元の文芸春秋(東京)と編集者に損害賠償などを求めた訴訟で、
最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は22日、文春側の上告を棄却する判決を言い渡した。
600万円の賠償と謝罪広告掲載を命じた2審判決が確定した。
建築物などの作品に対する論評でも、事実に反し、否定的評価が全体の意見であるかのように取り上げた場合は名誉棄損になるとの判断を、最高裁も支持する結論となった。