07/08/17 22:04:36 0
処理等により人の健康を損なうおそれがないと認められるフグの種類及び部位は食品衛生法の運用通知において次のように定められています。
可食部位が
① 筋肉・皮・精巣のみ の、フグ
トラフグ・カラス・シマフグ・カナフグ・シロサバフグ・クロサバフグ・ヨリトフグ・イシガキフグ・ハリセンボン・ヒトズラハリセンボン・ネズミフグ
② 筋肉・精巣のみ のフグ
シュウサイフグ・マフグ・メフグ・アカメフグ・ゴマフグ・ハコフグ
③ 筋肉のみ のフグ
クサフグ・コモンフグ・ヒガンフグ・サンサイフグ
と、なっていますが、ナシフグのように漁獲海域や可食部位が別に定められたり、特定の湾で漁獲されるフグについて、適用されないこともあるので気をつけて下さい。