イベント情報 9at CHEERLEADINGイベント情報 9 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト207:名無しさん@お腹いっぱい。 08/01/28 22:44:04 +K7rcNFD サンバカメコスレがやけに雰囲気いいと思ったら、ここが殴り書きスレになってたのかw 208:名無しさん@お腹いっぱい。 08/01/29 09:08:14 iOg1swWO もうCCDねたはねぇか? 209:名無しさん@お腹いっぱい。 08/01/29 12:18:51 /u2Cp93P 最近は野人の豹柄パンダナが最高の話題だろw 210:CCDを晒せ! 08/01/29 20:02:28 LKpz18tp 750 :通行人さん@無名タレント:2008/01/24(木) 01:47:00 ID:xWS7BFYL0 「晒す」などという行為・・・・・ 御理解頂いていない人物がいるようですので、もう一度 名誉毀損や脅迫は民事事件だけではなく身柄拘束のある刑事事件に発展します 晒す、という行為は、アナタ方にとっては、とてつもなく逆効果です 自分の首をしめるだけですので、充分に注意してください ニュース等で既に確認されているとは思いますが、 先日、橋本弁護士への殺害予告を2ちゃんねるで流した人物がいます。 橋本弁護士は、この件に関して直ちに刑事告発を実施しています。 「晒す」という行為は、晒された本人にとっては、プライベートの侵害 もしくは肖像権の侵害等に該当します。この場合、個人情報保護法も準用されるかもしれません。 個人の写真を画像掲示板等に掲載し、それが元で個人の特徴や身元が判別してしまうような事になれば、 これは告発対象です。 これが元で、万が一にでも暴力事件や殺傷事件に繋がるような事に発展すると、 情報提供車であるアナタは充分な刑事告発対象になり得ますので、御注意ください。 アナタにとっては自分の首をしめるだけで、明らかにマイナス行為です。 つい先日も、皇太子妃雅子様の殺害予告を「2ちゃんねる」でコメントした者がいましたが、 その者も先日逮捕されています。 本人にとっては、ほんの冗談半分で行った行為かも しれませんが、特定掲示板にて足跡を残してしまった以上、それは取り返しの付かない行為となってしまいます。 充分に御注意ください。 下手をすると懲役か、軽くても罰金刑になります。 IPの開示請求までの手続きが楽になったので、仮に民事で訴えられなくても 相手には貴方の氏名から住所から全てが知られます 986 :通行人さん@無名タレント:2008/01/29(火) 17:39:34 ID:5M2Vh8DN0 >>750に関して ある雑誌に以下のような興味深い記事があったので載せとくと ---------- 肖像権とは<個人の私生活上の自由の一つとして、何人もその承諾なしに、みだりにその要望・姿態を撮影されない自由を有する>と定義されている。 じつは肖像権を明文化した法律は日本に存在せず、先の定義も含めて判例の蓄積でその中身が吟味されてきた。そしてアマ・カメラマンが肖像権侵害で訴えられて判決が下されたケースは今のところない。 (中略) そこで判例、学説で一般的に認められている肖像権の基本概念について例示しておく。 ①(略) ②肖像権侵害は一般的に民事の問題であって、損害賠償が請求される恐れがあっても、他人の顔を撮って懲役刑が下されるような刑事罰は科されない。 ③肖像権の中には、経済的側面を持つ「パブリシティー権」と呼ばれるものが存在する。撮影が許された場所で有名人をとってもただちに肖像権侵害とはならないが、その写真をポストカードで販売したりすればパブリシティ権を侵害する可能性がある。 ◎出展元:アサヒカメラ 2008年2月号 ”知っておきたい「肖像権」についての基礎知識” 987 :通行人さん@無名タレント:2008/01/29(火) 17:41:18 ID:5M2Vh8DN0 しかも>>750で問題にしているのは、両方とも「殺害予告」が摘発のきっかけになってるだけで、 それがたまたま”2ちゃんねる”上で行われた一例にすぎません。 同じような行為が、他のメディアで行われても同じでしょう。 なので、本件と「晒し」行為とは、かなりかけ離れていると思います。 さらにIP開示についても通信傍受法によると情報入手の際は目的等が明確でないといけません 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch