07/05/25 12:08:12 jYFBnCFd0
紛争に伴う『所轄裁判所』について
1.上記に関する裁判所は、札幌地方裁判所と定めます。
(又は、同地裁所轄内とします)。
2.甲、乙関係において発生する、下記の事案等を
対象といたします。
◎傷害行為か殺意かの問題解決全般
◎名誉の侵害に及ぶか否か等の問題全般
◎公的機関(場所)への圧力行為の範囲
◎強要、脅迫的行為に関する許容範囲
◎大量文書等のファックス送信責めに関する問題
◎職務上の権利の乱用等に関する問題解決
と書いて有るけど何処の裁判所でも召集に
応じないと負けじゃないのか?