【合気道の脅威】柳龍拳4【十段宗家】at BUDOU
【合気道の脅威】柳龍拳4【十段宗家】 - 暇つぶし2ch408:名無しさん@一本勝ち
07/05/25 12:08:12 jYFBnCFd0
紛争に伴う『所轄裁判所』について

1.上記に関する裁判所は、札幌地方裁判所と定めます。
 (又は、同地裁所轄内とします)。

2.甲、乙関係において発生する、下記の事案等を
 対象といたします。

◎傷害行為か殺意かの問題解決全般
◎名誉の侵害に及ぶか否か等の問題全般
◎公的機関(場所)への圧力行為の範囲
◎強要、脅迫的行為に関する許容範囲
◎大量文書等のファックス送信責めに関する問題
◎職務上の権利の乱用等に関する問題解決

と書いて有るけど何処の裁判所でも召集に
応じないと負けじゃないのか?


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