08/08/04 02:08:57
>>854
まず「自転車は右側走れない」事を知って欲しい。
「車は左」の原則は「人は右」の原則より優先されている。
(道交法第17条4で左側部分を通行するように規定されている)
そして特に右岸で顕著なんだけど、幅が2M程しかない所で片側交通が遵守されていないと大変危険。
よって「人は右」の例外規定である「危険であるときその他やむを得ないとき」は左側を歩いてもらいたいという事。
第17条5にある車両の右側通行の例外規定に、「人が右側通行しているから右側通行してよい」という文面はない。
(もっとも5の三における「その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。」が適用されるんだろうけど)
自転車乗り(特にロード乗り)のマナーが悪いのは代わって謝る。