08/06/19 09:00:34
>>283
警察庁は教えろと言ってるみたいだけれど。
指導者用のマニュアルやパソコンソフトまで無料で配布してるぞ
URLリンク(www.jatras.or.jp)
小学校低学年・高学年・中学生・高校生で全部違うところがなんというか
お役所的な予算水増しが透けて見えるというかアレだけれど
>>287
改正道交法で歩道の通行条件が緩和されたというのは63条の4、
「次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる」
と書いてある部分。
そこで「かかわらず」と書いてる17条第1項には下記のように書いてある。
「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある
道路においては、車道を通行しなければならない」
63条の4に、
「かかわらず歩道『等』を通行することができる」と書かれてれば路側帯も含まれるけれど、
『等』が無い以上、路側帯は含まれない(つまり通行不可)と解釈するべきだと思う。
ちなみに、軽車両の路側帯通行について書いてあるのは17条の2で、
そちらには「軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画された」
路側帯を自転車で走っちゃ駄目だと書いてあり、その部分の除外規定はどこにもない