08/05/30 06:31:47
>>635
散々既出なんだけどね
東京都の場合はこれ(都道府県ごとに違う)
東京都道路交通規則
第8条
法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の
運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
. 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
. ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための
. 指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
もちろん公開された公式なもので法的拘束力があり罰則(5万以下の罰金)もある
因みに第8条の別項にはこんなのもある
(7) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。
実は都内では警音器(ベル等)のついてない自転車に乗るのは違法行為なんだぜ