07/11/05 14:10:13
合法化処理に必要なものは、右ミラーと後部に赤色の反射鏡の取り付け。
(既に反射鏡が付いていれば必要ありません)
それと電源を入れたと同時に、常時ライトが点灯するようにする必要があります。
ウィンカー及びスピードメーターは原則として必要ありません。
合法化処理をした後に、お住まいの市町村に行き、電動原付を購入した旨を説明し
書類を記入すれば晴れて原付ナンバーが交付されます。
尚、当窓口は大抵の市町村では税金を担当する課(通常、税務課)になっています。
また購入証明書、及び印鑑(三文判で構いませんがシャチハタ禁止の市町村はまだ
多いので気をつけましょう)のほかに、原付3輪と同様に写真の提出を求められる
場合もありますので前もって電話等で確認等をするとよいかも知れません。
税法上の区分、及び自賠責は原付一種扱いになります。
またナンバーを取得した段階で公道は走れますが、歩道等はフル、アシスト共に
機能を切っていても法律上、走れなくなりますのでご注意下さい。