07/11/05 13:59:38
合法化していないフル電動自転車に自由に乗れる場所は「自分(達)が管理する土地」かつ「道路以外」です。
OKな例:自分あるいは自分達が管理しているゴルフコース・遊園地・工場の敷地,自宅の庭・駐車場など
このような場所は自由な出入りが遮断されており,許可された車両しか入れないので,
道路以外の扱いになり,道路交通法に縛られません。
微妙な例1:私道・あぜ道・マンション敷地内の道路など
車両が出入りできる場所は道路とみなされ,乗れません。
ただし,公道との出入りが遮断されていれば,道路とみなされないので乗ることができます。
ダメな例2:公園・河原・自宅以外の駐車場など
自分以外が管理する道路ではない場所では,
その場所の管理者によって 禁止されてないことが必要です。
ただし,このような場所で原付バイク相当の乗り物を乗り回す行為はほとんどの場合,許されていません。