【公道では】フル電動自転車総合 Part3【原付】at BICYCLE【公道では】フル電動自転車総合 Part3【原付】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト2:ツール・ド・名無しさん 07/11/05 13:59:38 合法化していないフル電動自転車に自由に乗れる場所は「自分(達)が管理する土地」かつ「道路以外」です。 OKな例:自分あるいは自分達が管理しているゴルフコース・遊園地・工場の敷地,自宅の庭・駐車場など このような場所は自由な出入りが遮断されており,許可された車両しか入れないので, 道路以外の扱いになり,道路交通法に縛られません。 微妙な例1:私道・あぜ道・マンション敷地内の道路など 車両が出入りできる場所は道路とみなされ,乗れません。 ただし,公道との出入りが遮断されていれば,道路とみなされないので乗ることができます。 ダメな例2:公園・河原・自宅以外の駐車場など 自分以外が管理する道路ではない場所では, その場所の管理者によって 禁止されてないことが必要です。 ただし,このような場所で原付バイク相当の乗り物を乗り回す行為はほとんどの場合,許されていません。 3:ツール・ド・名無しさん 07/11/05 14:10:13 合法化処理に必要なものは、右ミラーと後部に赤色の反射鏡の取り付け。 (既に反射鏡が付いていれば必要ありません) それと電源を入れたと同時に、常時ライトが点灯するようにする必要があります。 ウィンカー及びスピードメーターは原則として必要ありません。 合法化処理をした後に、お住まいの市町村に行き、電動原付を購入した旨を説明し 書類を記入すれば晴れて原付ナンバーが交付されます。 尚、当窓口は大抵の市町村では税金を担当する課(通常、税務課)になっています。 また購入証明書、及び印鑑(三文判で構いませんがシャチハタ禁止の市町村はまだ 多いので気をつけましょう)のほかに、原付3輪と同様に写真の提出を求められる 場合もありますので前もって電話等で確認等をするとよいかも知れません。 税法上の区分、及び自賠責は原付一種扱いになります。 またナンバーを取得した段階で公道は走れますが、歩道等はフル、アシスト共に 機能を切っていても法律上、走れなくなりますのでご注意下さい。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch