07/10/12 08:04:12
>>72
速度制限はあるぞ。 法定速度はないが。
道交法第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
政令(道交法施行令)で、自動車と原動機付自転車の一般道路での最高速度を規定していて、これが法定速度だが、普通自転車については書いていないから、自転車に関して法定速度は存在しない。
しかし、自転車も当然車両だから標識等で制限速度が示されている区間は速度制限がある。
まぁ、判例的には刑事では問題ないが、民事では30km/hを超えていると過失割合を上げる要素になる。
だから、自動車と事故った時とかには、自車の速度は30km/h以下だと思うと言っておくのが良い。