07/10/02 00:40:22
>>47
ごめん、>>14の内容を読み間違えてた
改めて俺の解釈と>>44への反論を置いておく
第10条は「歩道」と「歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯」と「車道の区別のない道路」について
「道路の右側端に寄つて通行しなければならない」としている
第2条を根拠として「歩道」や「路側帯」は「道路の一部」ではなく「道路」そのものであり
(第2条の「道路の部分」とは「道路の一部分」ではなく「地面のうち道路である部分」という意味)
即ち歩行者は
・歩道の右側端
・歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯の右側端
・車道の区別のない道路の右側端
を通行しなければならない
この「右側端」という表現を>>44のように解釈すると
片側にしか歩道や路側帯がないケースについて法律の規定が存在しない事になる
もし>>44の解釈が正しいのならこれを埋める条項が存在していなければならない