07/10/17 23:04:23
>>497
道路交通法(抜粋)
第2章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第10条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する
路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)
と車道の区別のない道路においては、
道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、
道路の左側端に寄つて通行することができる。
と言うことで歩行者が無理に車道を歩いてない限りは全部歩行者優先だから、ベルは鳴らせないぞ