07/09/16 00:22:37
[道路交通法]
第54条
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、
次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど
又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を
通行しようとするとき。
2 山地部の道路その他曲折が多い道路について
道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、
見とおしのきかない道路のまがりかど
又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
[東京都道路交通規則]
第8条(運転者の遵守事項)
法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
7 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。
[道路交通法]
第71条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、
公安委員会が道路における危険を防止し、
その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
装着しない場合「警音器吹鳴義務違反」になる可能性がある、違反した場合罰金(刑事処分)
また地域によっては公安委員会が装着を義務付けており、これに違反するとやはり罰金(刑事処分)