【自転車乗りの】公道車道の走り方4【鑑たれ】at BICYCLE
【自転車乗りの】公道車道の走り方4【鑑たれ】 - 暇つぶし2ch650:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 00:23:16
さて朝になったら、すっかり人格批判に終始した発言で埋め尽くされているか、
それとも、(何も反論できないから)すんなりと次の話題に移行しているか、
そのどちらかでしょうね。コソコソとメール欄なんか使ってみたりしてw
まあ、「その程度」の事しか言えない人達しか居ないようですからね。

ではまた。

651:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 00:24:03
つ鏡


652:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 00:31:25
早速来たようですよ

653:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 00:37:31
>>650=>>652
朝まで頑張れ!!


654:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 01:02:24 viOjAZLE
>>650
メ蘭使った書き込みがほとんどない事実

655:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 01:04:39
>>654
メ欄でハメられたことがあってトラウマになってるんじゃないのw

656:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 02:18:12 5T4uuk88
>>621 >>627 そうするとその中の一台がいきなり針路変更したりするんだよな。
      知り合いがバイクでDQN四輪に突っ込まれたパターンがそれだ。


657:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 02:29:23
おれ、似たような状況でいきなりバックされて事故ったことある。

658:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 06:12:42
>>633
もうちょっと具体的に指摘をば。
>>633を読んで、思い当たることがあれば自省しろってことかしら。
具体的に指摘をして冷や水を浴びせた方が話が盛り上がるんだけどなあ。

659:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 21:36:18 viOjAZLE
NHKで特集?

660:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 21:42:10
即終了

661:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 21:42:26 igBxxSbk
(´・ω・`)ショボーン

662:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 21:49:49
あの死亡事故、中学生が右折して逆走してたのか。
まあ中学生が悪いんだろうなとは思ってたけど。

663:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 22:59:48
キモヲタがいくら叫んでも辞書に載らない言葉
それが「デフォ」

664:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 23:15:10
defaultは載ってるけどね

665:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 23:21:08
予想通りの展開ですなw
このスレには少しだけ期待していたんですけど。
所詮、「その程度」の人達の集まりなんですね。

666:ツール・ド・名無しさん
07/05/21 23:27:31
デパートの屋上が似合う人がいるw

667:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 00:44:24
日曜日の昼下がり、気持ちよく空いている車道を走っていました。
とある信号のある交差点にさしかかった時、対向車線には
右折待ちの車が待っており、歩行者用信号は
点滅して赤になりましたが、車両用信号はまだ青だったので
そのまま直進したのですが、対向車線で信号待ちしていた
車が右折を始めて交差点の真ん中で衝突しそうになり、
当方急ブレーキで後輪を滑らせながらなんとか停止し、
交差点でにらみ合いになりました。

こちらは車両用信号がまだ青だった事を確認して交差点に進入
したのに自動車の方は信号を指差しながら”赤信号でわたるな”と
言われたので、こちらは”車道を走って車両用信号が
まだ変わってなかったのだから直進車優先だろ”、
と言い返したら、相変わらず信号を指差して、”赤信号だろ”と
繰り返すだけでらちがあかないのでそのまま分かれました。
その交差点は、矢印信号も無く、こちらの車両用信号が赤なら、
対向車線の信号も赤になるのに、
自転車は車道を走っていても歩行者信号が赤になったら
止まらないと行けないと思い込んでいるみたいでした。

その時に言えなかったのでここで言わせてもらいます。
”10年落ちの角張った左ハンドルのベンツに
後生大事に乗っているちょびひげはやしたメタボおやじ、貧乏くさいんだよ。
もう一回教習所行け。デブ。”

失礼しました。



668:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 00:48:10
速攻警察呼べばいいのに


669:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 01:42:40
事故ってないなら警察は本気で相手にはしてくんないよ

670:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 01:51:29
無理やり刑事事件にすることも出来るが、やり方は自分で考えれ
1歩間違うと自分が加害者の刑事事件になるがね

671:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 02:04:38
歩行者自転車専用って書いてあれば、
そっちに従わないと駄目なんじゃなかったっけ?

672:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 02:08:38
ほい
URLリンク(www.police.pref.ehime.jp)

673:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 02:11:23
てか、相手が突っ込んでくるか見極めてから交差点に侵入しなよ。
相手に過失があったとしたって、自分が怪我したら損だよ?

674:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 04:47:31
>>667
> したのに自動車の方は信号を指差しながら”赤信号でわたるな”と

どの信号を指差したんだ?

675:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 06:49:42
>>672
”対面する信号機の灯器の中で”とあるね。
車道から見て歩道は走行帯が明らかに別だから歩道に設置された信号機は対面してないと考えられないか。
さすがに無理あるか・・・。しかし自転車横断帯使えとは左に右にムダに進路変更して(ry

別に思ったのだが6の標示は”普通自転車”交差点進入禁止なんだな。
普通自転車は歩道に上がらなければいけなくて、それ以外の自転車はそのまま交差点を進まなければならないのも妙な感じだよね。
そのまま進んで困ったことなんてないけど。

676:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 07:30:53
>>667
そういう場合、右折車がいて右折してくる可能性が高い場合(こっち側がまだ交差点から少し離れた所にいるとか)
歩道に入って歩行者用信号もしくは自転車信号に従った方が良い。(大きめの交差点とか特異な交差点も)
それでもロードなんかはそういうわけには行かないだろうから・・やはり最終的には読みが重要なんだろうね


677:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 07:41:33
>>667
教習所で二輪に気づかずに右折してくる車がいるから注意しろって習わなかったか?
気をつけてれば発信直後の車を避けるのなんてどうってこと無いんだが

678:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 08:33:35
そもそも右折と直進を分離しない日本の交通行政がクズ。
交通行政がクズなので>667もその相手もどっちも悪くない。



679:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 11:51:10
>>671
まあその規定は、車道を通る自転車を規制するものなのかは怪しい。
車道を走ってる自転車が、交差点だけ自転車通行帯を通らなければならないという
法的根拠が乏しいんだよね。

680:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 12:24:34
>>679>>672はどうよ。元は愛媛県警のHPらしいけど。

681:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 12:36:59
672はわかりやすくまとめられてるなぁ。
自転車講習で広く配布して欲しいね。

682:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 12:44:03
>>673,677
>>667の文は車のほうが後から出てきたと読めるんだが・・・

683:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 13:25:46
自転車とならんで直進の自動車が居る場合は>>667のようには成り難いが
自転車だけだと右折待ちの自動車が見切り発車する事あるよ。
自動車と張り合っても仕方ないよ。


684:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 14:23:48
>>679、法的根拠。道路交通法
    第十三節 自転車の交通方法の特例


(自転車道の通行区分)
(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七  自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、
当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び
第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。





685:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 14:33:52
>>684、間違えた、すまん!(自転車道の通行区分)はカット。

686:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 14:44:25 txg1q23F
さぁ、追い込まれてまいりました?

687:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 16:44:32
>>667

大きな交差点には必ずと言って良い程、自転車横断帯がある。
だから、信号変わりばなの微妙なタイミングで、右折車がいるときは、
パッシングのライトを点滅させるなり、合図した方が良いな。
本当は横断帯に入るべきなんだろうし。4、5秒は待ってくれると思う。
無理して突っ込まないないのが一番だろうが。

特に、右折専用信号がない所では、直進自転車と右折車で、
お互いに待ち切れず、危ないタイミングになるしな。

688:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 19:17:41
>>680
愛媛県警が法律をそう解釈するのもありだけど、最終的に解釈するのは
警察じゃなくて裁判官だからな。
警察の解釈は、時々無理のあるものがある。警察としてはそう解釈して、
自転車は隅っこをゆっくりと、遠慮がちに走ってもらいたいのかもしれないけどね。

>>672の話に戻ると、車道にいる自転車は、車道の信号機に従うのが原則なわけだが、
自転車専用信号があっても、その車道の信号機に”自動車・原付専用”とは書いてない。
そして横に”自転車専用”と書いた歩行者用信号機があるかもしれないので、
それを探してそれに従わなきゃいけないというのは、かなり無理のある規定なんだよね。
進行方向にない標識や指示に従えって、他に例は無いしさ。
あと、自転車だけ2つの信号機を見ろってのもおかしな話。

>>684
車道から見て、歩道の延長上にある自転車横断帯が、その場合における”付近”に
該当するのだという法的根拠がない。また、車道走行中の自転車が、そういう横断帯が
無いか常に気をつけながら走らなければならないという規定もない。
2車線以上の道なら、左側端を走る義務もないから、むちゃくちゃなことになる。
通れといわれても、接近する義務がない。だから法律の方に無理があると言える。

63条の7がその規定だとしても、63条の4が自転車の歩道通行の規定になってるし、
普通に考えれば、歩道走行中の自転車は、そのまま交差点に来た場合はそこを通ってくれ
という規定だと解釈すべきだろう。


689:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 19:32:53
憲法でも持ち出して違憲無効、とでもしないかぎりは立法府と行政裁量のだぞ。

690:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 19:38:04
>法的根拠

同一交差点内に、自転車横断帯がある限りにおいて、”付近”に該当しないとは通常言い得ないと考えられる。
信号機もまた同様であり、あくまで交差店内の標識の認識判断であることから、不当不法とまではいいえず、通行者には当然に道路交通法規に従う義務が認められると考えられる。
普通自転車は自転車横断帯を渡らなければならないのである以上、わざわざ規定せずともその確認を行わなければならないのは自明であり、主張として失当である。
複数車線の場合においては左側車線を通行しなければならなず、かつ、軽車両には右左折等の指示標識は効力が及ばないのであるから、同様に不適切な主張である。

691:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 19:50:08
車道の信号に付く補助標識は”本道””側道””高架道路”などいづれも通行場所の指定だし。
歩道があれば歩行者は歩道を通らなければならないので歩道の信号に”歩道用”でなく”歩行者用”と書くことも納得できる。
やっぱり自転車だけ通行場所と違うところにある信号を見ろというのは無理があると思う。

道交法の第一条は”この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、~”だ。
原付は車道の信号に従い、自転車はほぼ同じ場所を通行するのに歩道の信号に従うという様なことは、明らかに円滑でないし安全とも言えない。

692:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 20:05:42
>>690
> 同一交差点内に、自転車横断帯がある限りにおいて、”付近”に該当しないとは通常言い得ないと考えられる。
根拠が乏しい。通るのに危険も不便も不合理さも無いのなら問題ないが、
危険で不便で、誘導もされず、交差点直前まで来て注視しないと発見できない距離にあるものは
さすがに付近の通行帯なので通らなければならないとは言い難いのではないか。
あと、どこにも”左側の横断帯を通れ”と書いてないのも微妙だな。

> 信号機もまた同様であり、あくまで交差店内の標識の認識判断であることから、不当不法とまではいいえず、通行者には当然に道路交通法規に従う義務が認められると考えられる。
自転車だけ2つの信号機を見比べたりしなきゃいけない義務の根拠を説明してくれ。
あと、原則として従うべき車道の信号機なのに、従ってはならないと言う根拠もあやふや。

> 普通自転車は自転車横断帯を渡らなければならないのである以上、わざわざ規定せずともその確認を行わなければならないのは自明であり、主張として失当である。
無理難題な規定を、国民が押しつけられることは無いよ。

> 複数車線の場合においては左側車線を通行しなければならなず、かつ、軽車両には右左折等の指示標識は効力が及ばないのであるから、同様に不適切な主張である。
左側車線を通行しなければならないのだから、場合によってはその車線の右寄りにいてもいい。
なのに、車線を交差点直前で横切って横断帯に到達しろって無理だよ。

あと付け加えるなら
・横断帯を100%通るには、歩道部分からスタートしないと入れないわけだが、
 歩道に入る義務ってのは>>672にも出てくる交差点進入禁止を示さないと無理。
・だいたい、今のスタイルの横断帯を前提として法律を作ったという根拠がない。
 実は自転車道や自転車レーンがある道路の交差点を想定してるかもしれない
 自転車道は”自転車道を通行しなければならない”という義務があるから、辻褄はあうよね。


693:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 21:02:20
現行のスタイルに合ってないからって勝手に解釈して乗って良い訳がないだろう。
その解釈が正しいことのお墨付きを得てからにしてくれ。

>>688
自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、
当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、
第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず
当該自転車横断帯を進行しなければならない。

て第63条の七に書いてあるよ
URLリンク(law.e-gov.go.jp)

てか、何を書いても屁理屈こね回して、
都合のいいように都合のいいように解釈してるみたいだから意味なくね?

694:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 21:07:23
自分の都合の良いように解釈するのは法律屋の仕事だが


民事一般ならともかく”道路交通関連”で無理やりの解釈が通る事例なんてしらねーなぁ。

695:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 21:08:21
改正の多い法律だけに解釈で運用する必要、必然が無い。
必要、必然があるならば改正されているのであり
改正されていない以上は素直に読むべきであり
無理やりの解釈による正当化は認められえないだろ。

696:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 21:37:25
>>693
だから、その条文の矛盾と、実態にあってない点と、あやふやな点を書いてる。

実際に、警察も自動車と同じように交差点を直進するのを、取り締まったりできて
いないのがポイントだ。

君たちがどうしても横断帯を通らなきゃいけないと解釈したいなら、とめはしないけどさ、
現実的にそんなことをする方が危険だと思ってる人は、そんなことしたくないだろうし、
それが、法律的にもグレーゾーンにあって、警察も取り締まることはできないということを
知った上で判断するのは大事なこと。

中途半端な思いこみで行動するのは、あまり良いことではなさそうだ。

697:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 21:55:31
>>696
どうしてももなにも、道交法をどのように解釈したって、
条文通り自転車横断帯があればそこを通らねばならん。

おれは車道をスルーで、自転車横断帯なんぞ絶対通んないけど。

698:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 22:01:56
自転車横断帯へ入るには、歩道を通ってからだよね?
車道→自転車横断帯はダメ?

699:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 22:02:06
何を根拠に
>警察も取り締まることはできないということを
と言ってるのか知らないけど、問題があると判断されれば警察はちゃんと動く。
これは誰でも守れる信号の無視違反でも同じで、危険性がない場合は黙認されるが
交通の妨げになるようなら悪質なケースと判断され取り締まりの対象になる。
自転車横断帯+自転車用信号の場合も同様。信じられないなら警察庁に問い合わせでもどうぞ。

良く注意してみると、自転車横断帯+自転車用信号のある場所は交通量が多く車幅が大きい交差点で
左折巻き込み事故が発生しやすい条件が揃っている事が多い。
自転車通行としては不便だが、事故の危険を避ける方策としてこの条文に従うのは間違っていない。
むしろ「法に従うと危険」という勝手な判断で直進したほうが事故の危険性が懸念される。
まさに「中途半端な思いこみで行動するのは、あまり良いことではなさそうだ。」な。

700:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 22:03:51
>>698
それは問題ないかと。つかそこで取り締まるのなら法廷で最後まで戦うw

701:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 22:53:59
自転車横断帯通行義務の意図が判らん。
車道を走る自転車がそれに従うことで、どんな利点が発生するのか。

702:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 22:58:06
>>690
>普通自転車は自転車横断帯を渡らなければならないのである以上、
×普通自転車
○自転車

>>699
前半は同意する。
後半の結論を導くには、左折巻き込み事故の回避からではなく、こちらが法を無視したことで
法に従って(法を判断の根拠にして)行動した者と不利益を発生させる点から述べたほうが
適切ではないでしょうか。交差点の例では、右折車が不利益を被る側になる。

他の方々が述べられている、道交法に書かれている通りのことを無視する理由は、
自転車横断帯を設置する公安委員会に対する改善要求の根拠になりえても、
法を無視してよいとするには難しくないかい。法に従った行動をとる者は、法を無視した行動を
とる者から不利益を受ける。この者は、道路交通の慣例も含めて判断すべきだったと言われる
だろうが、法を無視した側の正当性にはつながらない。


自転車横断帯への進入において、歩道からと車道からとでは、
どちらが優先されるんだろうね。

703:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 23:04:23
>>701
・歩道橋が設置されていて、横断歩道のない大きな交差点。
・左折専用レーンから直進する自転車があることを明確にし、自転車の安全を図る。

こんな設置例は見たことないが、こんな意図で設置して欲しいよ。

704:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 23:12:54
まぁ、「その付近」の範囲に対する判例がない以上、ここでグダグダ言ってもしょうがないべ。
どうせ取り締まられない限り今のまま走るしかないんだし。



705:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 23:22:08
>>699
>良く注意してみると、自転車横断帯+自転車用信号のある場所は交通量が多く車幅が大きい交差点で
>左折巻き込み事故が発生しやすい条件が揃っている事が多い。
左折車から見たら、一緒に左折したと思った自転車が、急に自転車横断帯で目の前に出てくる。
車相手にフェイントかけてどうする。悪法も法とは言うが、これはかなりひどいぞ。

706:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 23:29:58
自転車横断帯なんぞ使った日にゃあ左折巻き込み喰らって即死だな


707:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 23:38:37
おれは自転車横断帯を渡った後、車道に合流するのが怖いぞ。

708:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 23:49:01
>>704
弁護士が「んなアホな主張」してたことがあるならば
どっかに判例はあるだろう。

が、交通裁判なんて腐るほどあるし、探しようがな。
既判力も裁判所内の部内通達でも出てなけりゃないだろし。

709:667
07/05/22 23:57:06
話が広がってしまって済みません。

皆様の書き込みを拝見していますと、交差点の横断歩道に
自転車通行帯があるのかどうかが重要であるように思われました。

URLリンク(map.yahoo.co.jp)

この交差点を東京方面(左)から千葉方面(右)に向かって走っていたところ、対向車線の
右折車とぶつかりそうになった次第です。

地図の写真を見ると、東西方向の横断歩道には自転車通行帯が
無い事が判別できると思います。
この場合は、自転車はそのまま車両用信号に従って直進すれば
問題ないという事だと思いますが、やはり、右折車への警戒を
怠らずに事前に危機を回避できる走り方をした方が双方ともに
後味の悪い思いをしなかったと思うと、法の解釈は大切ですが、
気持ちよく走る心のゆとりも大切なのだと感じました。
事故ると自転車の方が圧倒的に痛い思いをする確率が高い訳ですし。

皆様の書き込みを拝見してたくさん学びました。ありがとうございます。

710:ツール・ド・名無しさん
07/05/22 23:59:30
>>703
> ・歩道橋が設置されていて、横断歩道のない大きな交差点。
> ・左折専用レーンから直進する自転車があることを明確にし、自転車の安全を図る。

どちらも、車道を車両として走ってる自転車にとっては、自転車横断帯はなんの役にたたないと思うが。
後者においては「法規」が想定している自転車は、左折レーンのど真ん中を使うことになっているのだから。

711:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 04:57:41
交差点を自転車横断帯を通らずに直進することで
交通の妨げになるほど悪質なケースというのが
思いつかないのだが‥


712:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 06:56:20
>>710
「左折レーンのど真ん中」には決まってないでしょ。
とそんな些細なことは置いておいて。

2例とも、自動車等に車道を通行する自転車があることを分からせ、
注意を向けさせる効果を期待して書きました。
自転車横断帯を通行しなければならなくなるという“縛り”が発生しますが、
自転車は左折レーンを直進しうることが視覚的にも分かりますし、
自転車が直進車両の死角にいると右折車に想像させやすくなるかと思いまして。

何の役にも立たない、なんてことはない使用例と思っています。
自動車等の運転者がもっとしっかりしているなら、自転車横断帯は無用でしょう。

713:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 10:23:32
>>697
通らねばならないってのが解釈なんだよね。解釈に幅が無いか、幅があるかの違いにすぎない。
それを、”解釈に関係なく…”とか言うのは間違いだ。

今、交差点横の横断帯が、”通らねばならない”横断帯かと、ほとんどの人が
自然にそう解釈できるかというと微妙だぞ。
現に俺もお前も、”通るのは現実的に無理”と思ってるわけでさw

>>699
問題があるとすら判断するのも、危険性がない場合に黙認するのも、
”法律がそんなに必死に禁止しているわけではない”という法解釈の要素もあるわけね。
交通の妨げになるなどの理由があるなら、”不備はあるものの、通らせることに合理的な理由がある”
という事になるだろう。

後半に関しては、どう考えても通行帯なんか通ったら左折車との危険性が
格段に上がると思うんだが。
歩道通行の危険性は散々語られたと思うが、通行帯を通過するってのは、
交差点の中でいきなり曲がって、歩道から道路を横断するようなコースに移るわけだろ?
余計危険じゃね? 左折車に大して一緒に左折しつつ、左側追い越しを
かけるようなものだし。

714:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 10:43:02
>>701
1つは歩道走行の延長だろう

>>699への追加レスにもなるけど、
>自転車横断帯+自転車用信号のある場所は交通量が多く車幅が大きい交差点で
違うでしょ。まず間違いなく”歩道通行可”の歩道に隣接する交差点でしょ。

歩道走行可の場合、自転車横断帯をもうけないと、横断歩道は本来は自転車が通るところ
ではないから、法律に杓子定規に従うなら、交差点にさしかかったら車道に出て直進
しなければならなくなる。
これを防ぐためには、”交差点にさしかかったら自転車横断帯を通ってね”という
規定が必要になる。


もう1つは、なんか特別な理由で自転車を別のコースで通したい場合だろうな。
>第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず
ってのは、左側通行も左折も右折も関係なくそこを通れって事になるんだよね。
あんまり普通の状況ではなさそうなんだよな。

715:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 11:22:15
交差点の反対側だけに自転車横断帯があったらどうなるんだろう‥‥‥



716:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 11:25:40
>>715
あれ悩むよね。
とりあえず反対車線を車道通行して警察に検挙されたなら、法廷で最後まで戦うw

717:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 11:37:14
>>715
通行側に無ければ使う必要無し

718:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 13:39:35
難しいね。
ロードレーサー好きの自分としては、つまるところ、
交差点は、なるべく前後の流れにうまく乗って直進し、
一人ポツンと信号変わりばなに交差点に入るようだったらば、
右折車へのケアが第一になるかな、と言う感じ。無理は出来ないな。

719:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 15:21:16
>>715
杓子定規に法律を解釈するなら、
付近に横断帯があれば、左側通行も左折も右折も関係なく横断帯を通れということ
らしいから、通らなきゃいけなくなるよな。

720:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 15:38:42
>>717
常識的にはそうなんだけど
対向車全側の自転車横断帯を通らなくてもいいとする条文がないよね。
あるとしても「付近」を対向車線は付近じゃないと解釈するくらいかな。


721:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 22:05:43
>>696,>>713
道交法第63条第6項
第63条の6 自転車は、道路を横断しようとするときは、
自転車横断帯がある場所の付近においては、
その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

とある。
どこをどうやったって解釈の問題じゃない。

…けど原則に則って車道左側端から車道左側端へ伸びてる横断帯って
ほんっとに少ないな。
もしそうなってたらおまいらも従うだろ?


722:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 23:16:55
逆に


「自転車通行可」の歩道で走っている場合で

・車道信号及び歩行者信号のみで自転車専用信号がなく
・自転車横断帯が無い

場合

自転車はどう走るべきだと688は考える?

723:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 23:18:18
ついで
「自転車交差点侵入禁止」の交通規制がある道路で
歩道に自転車通行可の交通規制が無い場合、どのように走行すれば良い?

724:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 23:21:10
>721

「横断」の解釈を忘れてないか?

例えば第36条は交差点の通行方法の規定だが、交差点を通行することを
交差する道路の「横断」とは呼んでないように見える。むしろ

    ↓自転車横断帯
----------------------------
車道車道||車道車道車道車道車道
----------------------------
  o
  |(・∀・)
  o
  チャリ(進行方向↑)

こういう場合に、2マスほど(何の単位だw)右に進行して
自転車横断帯を渡りたまへ

という意図だとしても何ら矛盾しないのだが。


725:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 23:24:48
>自転車交差点侵入禁止
こういうところってあるの?

726:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 23:25:05
とおもったら「63条の七」
で交差点の通行方法が規定されてるのね‥‥‥


727:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 23:30:26
>>725
ある。つかいつも通ってる道だったのに、今日はじめて気づいて驚いた。
尚、気づかなかった理由は
『標識のある道路上にいつも違法駐車車輌があった』為。

728:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 23:36:55
>>725、盛岡で一箇所ある。テレビ岩手の直ぐそばの丁字路交差点。

729:ツール・ド・名無しさん
07/05/23 23:49:44
>>723、標識のところで一時停止して自転車おりて
    歩道に上り自転車押して歩くしかないな。
    そんな所があればね。

730:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 00:17:28
>>722>>688でなくて悪いが、
    横断歩道を使うなら歩行者用信号に従い自転車を降りて押す。
    横断歩道外の車道部分を使うなら自動車用信号に従う、この場合
    事故にあう確率が高くなり危険だから気をつけてね。

731:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 00:23:55
>>730
うん。一般論としてはそうなんだけど、688はどう理論構成して解釈するのかなと。

732:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 00:25:04
>>729
うーん。厳しいなぁ。
次に通る時に再度標識確認してみるけど
歩道通行可の標識が見つからないと辛いや。

733:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 01:09:52
歩道を自転車通行可にするかどうかは公安委員会が決める。
広い歩道が道路拡幅途中だったりすると自転車通行可にならない。
昔作られた狭い歩道は絶対に自転車通行可にならない。
古い町並みほど櫛の歯が欠けたように自転車通行可の歩道が点在する。
これでもかと標識の有る交差点もあれば、探さなければ解らんほど
点々としかないとこもある。
 探しても自転車通行可の標識がなければ走れない歩道と理解するしかない。
原則は自転車歩道走行不可なんだから仕方あるまい。

734:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 02:06:15
>>733
> 昔作られた狭い歩道は絶対に自転車通行可にならない。

けっこうなってるぞ。

735:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 02:07:50
幅50cmくらいで電柱が等間隔で突き刺さっているような歩道がか?

736:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 02:09:55
人見街道とかそういうとこあんじゃね?

737:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 02:12:15
人見街道とか山中通りの歩道って自転車通行可だっけ?
てかずいぶんローカルな例だなおいw

738:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 02:52:52
>>737
具体例はどうしてもローカルになるよ。
グローバルな具体例は出せないだろ

739:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 07:09:31
>>738おまえもグローバルな具体例は出す事できんだろ?そんなもん何処にもない。

740:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 07:41:50
>>734、自転車通行可になる歩道の条件は縁石、さく等で車道と区別され
   歩道の実効幅が最低1.5m以上ないといけない。これ以下では歩行者と
   安全にすれ違えない。その上で公安委員会に許可してもらわないとならない。
   許可を求めるのに公安委員会に申請せねばならない。
    昔作られた歩道は歩道幅が1.5mに満たないのが大変多い歩道を拡幅しない
   限り自転車通行可許可の対象にならないのだ。


741:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 07:48:29
>>738、グローバルってなによ?欧州や米国の例でも欲しいのか?

742:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 08:04:55
>>739
それをなぜ738に言う?
>>741
ローカルな話題じゃ嫌なのは738じゃないだろ?

743:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 08:06:38
>>740
そうなのか? じゃあ細いとこ走ってる自転車は
全て違法だと考えていいのか。
例外はないのだな?

744:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 09:03:26
どこの道がどうとか言う話は確かにローカルすぎるとは思う
だからといっていきなり地球規模の話にされても困るんだ

745:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 09:20:55
>>744
どのくらいなら満足なの?

746:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 09:51:55
>>742、>グローバルな具体例は出せないだろ
    上の言い分は>>738しか言ってないけど、どう受け取ればいいんだ?

747:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 09:59:12
>>746
739も出せないといっているようだが?

748:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 10:48:05
>>743の言うところの>じゃあ細いとこ走ってる自転車は
全て違法だと考えていいのか。<の細いとこって、縁石や、さく、で
車道から区別された幅の狭い(1.5mに満たない)歩道の事をさしてるなら、
そいう歩道に自転車通行可の標識は立たない。
むしろ自転車通行可の標識が設置されてない歩道は歩道の幅に関係なく
自転車の走行は違法と考えて欲しい。

 例外が欲しいようだが当地(盛岡市)では見当たらない。
>>743の生活圏でも例外探してレポくれ例外を見たい。
現実的に自転車が走れないほうが不合理だという歩道があるなら
公安委員会に許可申請したり警察の交通課に相談すればよい。

749:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 11:16:13
ここのスレに書き込む人達って現実の道路を元に書いてんじゃないの?
現実の道路特定できる情報があったほうが良いな、近くなら確認しにゆける。
住んでる所によって交通環境が、すごく違うみたいだしね。
>どこの道がどうとか言う話は確かにローカルすぎるとは思う<って言う人も
居るみたいだけど現実の道路が特定できていいんじゃない。


750:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 11:34:43
板橋区民だが、主要交差点の歩道にしか「自転車歩道通行可」の標識がないので、
「それ以外の場所では自転車歩道通行不可か?」と所轄署に尋ねたら、
「区内の歩道は全て公安委員会の『自転車歩道通行可』の申請許可を得ているが、
予算等の関係で要所要所にしかその標識を立てれない」そうだ。
区内には幅員1.5メートルに満たない歩道もたくさんあるんだけどな。

751:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 11:56:20
>>自転車通行可になる歩道の条件は縁石、さく等で車道と区別され
>>歩道の実効幅が最低1.5m以上ないといけない。

どの政令で規定されているのか、政令名をお願いします。

752:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 12:09:17
1.5mに満たない歩道でも経過措置として「自転車通行可」になるところはあると聞いたよ。


753:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 13:16:42
>>721
道路横断は、交差点の問題では無いからな。

外国みたいに道路の端に自転車レーンがあり、交差点でその延長に
自転車横断帯が設けてあるような場合は、そこを通る義務があるものとみなせる。

だけど、それが無い=車道左側端か一番左の車線を通らねばならない状況で、そのコースとは
離れた横断歩道横に横断帯があり、歩道は自転車通行可だったりすれば、
それは歩道走行自転車用のものであり、車道の自転車がそこを通るために
横断帯を設置したとも、法律がそれを義務としてるとも言い難いと思われれる。

754:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 13:21:43
こんなところで人見街道と山中通りの名前を見るとは…
連雀通りも入れてあげてください。

755:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 13:29:12
>>722
杓子定規に解釈すれば、車道を走るか、横断歩道で降りて歩行者として渡るしかないだろう。
歩道がOKなのだから、横断歩道もまあNGってことはないだろっていう”解釈”もできるが、
それは”車道走行の自転車は横断歩道横の横断帯を通る必要はない”って解釈より
ハードルが高いもんなw

だから、自転車専用信号と自転車横断帯を設置しているのだと考えるのが自然じゃね?

つまり、時々手抜きにより欠けてる交差点もあるかもしれないが、
自転車通行可の歩道・自転車専用信号・自転車横断帯 これらは基本的にはセットで
自転車の歩道走行を安全円滑にするためにあるのであって、だからこそ
車道の自転車をコントロールするために設置したと見なすのには無理があるのではないか。

>>723
それも普通は歩道通行可にすると思うんだが、無ければまあ降りて歩道に上がるか、
自動車の一方通行みたいなものだと思って、そのコースを通らないようにするかだな。
自転車交差点進入禁止は、さすがに”車道の自転車を交差点に進入させない”という
意図をもって設置された以外に考えられないもんな。

756:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 14:06:33
>>751>>748ですが>>自転車通行可になる歩道の条件は縁石、さく等で車道と区別され
   の法的根拠 、道交法第63条の4、第1項、第2項、道路交通法第2条
   第1項、第2項。

   >>歩道の実効幅が最低1.5m以上ないといけない。
   岩手県警警察本部 交通規制課に問い合わせたところ
   おおむね2m以上であるが法的文書によって決められてる
   訳ではないとの事、歩道の周りの交通状態によっても変わる
   自転車と歩行者との間の通行の安全がたもたれるかとかで
   公安委員会が判断して決めるとのことでした。
   1.5m以上というのは2000年に問い合わせた時のメモによるもので
   訂正します。
    政令で規定されてるんでないみたいですよ。

757:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 14:33:03
>それは”車道走行の自転車は横断歩道横の横断帯を通る必要はない”って解釈より
>ハードルが高いもんなw

根拠は?

758:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 14:33:59
いわゆる内部通達ってやつっすね。外からは見えないのに法的効果を擬制的にもったりしちゃう。

759:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 15:04:08
>>755
ハードルも糞も、横断帯は横断するときの通行帯なんだから
直進時にわざわざ迂回して通る謂れは無いんだが

760:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 15:10:53
道路交通法に付近に渡ればそこを通らなければならないと明記してありますが?

761:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 15:18:12
>>760
日本語でいってくれ

762:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 16:07:17
>>756
それは岩手県公安委員会が内部で決めた基準でしょ。
その基準が全国一律とは限らないと思うよ。

763:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 16:31:08
例えば同じ東北地方の福島県の例

福島県では県独自の基準として、平成17年3月末に地域の実状に応じた真に地域に
とって必要な規格の目安となる『歩道・自歩道の幅員や片側・両側設置の計画の考え方』を
整理しました。
URLリンク(www.pref.fukushima.jp)



*「自歩道」とは「自転車歩行者道」の略で「自転車通行可の歩道」と同義ね。
「県独自の基準」という表現に注意してね。他県は知らないよ。

764:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 18:08:04
俺の町なんか歩道の中に電柱が立ってて車椅子でさえ通れないのに
「自転車通行可」の歩道があるぞ

765:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 18:35:37
URLリンク(www.asahi.com)

766:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 19:14:51
>>765
自動車への効能より
歩行者及び自転車が走行しやすくなりそうだね

767:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 19:19:15
歩道は道路交通法第二条の二項が拠り所。この歩道に自転車通行可の規制標識を
立てる事ができる法的根拠が道路交通法第六十三条の四 、一項、二項。
ここまでが全国一律。
 歩道を自転車通行可にするかどうかは都道府県の公安委員会が地域の実情にそって
決める事ができる。
 このため自転車通行可にできる歩道の基準は地域により千差万別が実情だって事か?

 URLリンク(www.sp.hkd.mlit.go.jp)

768:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 19:41:14
>>757
ハードルが高いかどうかは、根拠の問題じゃないだろw
ただ
・自転車が交差点外側の自転車横断帯を通らなければいけないか
→”付近の横断帯”という文言がある以外は、通らなくてはならないという
 根拠がない。デフォルトでは他の車両と一緒に車道を走行することになってる。
 だから、”この場合はデフォルト通りで良いんじゃないの?”という解釈

・”自転車が横断歩道を走っても良いか”
→デフォルトでは自転車が横断歩道を走るのをOKとするルールがない。
 歩道走行がOKなら、その延長にある横断歩道も実際にはOKだと考えていいんじゃないかな
 という解釈になる。
 だから、”デフォルトじゃないけど特別にこう設定してあると見なそうよ”という解釈

これだったら後者の方がハードル高くないかな。

>>759
何が言いたいのかよくわからん。

769:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 19:57:38
>>759が言いたいことは、おそらく、
交差点を直進≠道路を横断
だから、交差点を直進するときに自転車横断帯を通る必要はない。
ってことだろう。

770:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 20:03:13
>>767
ほぼその通り。
ただ厳密には「地域の実情」ではなく、「当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況」です。

771:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 20:12:55
>>721
何でそれを引用するんだよ。馬鹿。こっちだろ↓
お前が変なのを引用するから「交差点を直進≠道路を横断」とか出だす変なのが出てくるんだ。


道交法第63条の7
自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、
当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、
当該自転車横断帯を進行しなければならない。

772:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 20:43:44
>>771
ごめん、それにフォローありがと。
スマンが事のついでにマジで解ってないから誰か教えてくれないか。

【「横断」という言葉は交差点では適さない。
 一本の道路を反対岸に渡るの意味でのみ使われる】という事なのか?

773:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 20:47:11
なんか小学校から日本語やりなおしたほうがいい奴がすみついてるようだ

774:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 20:52:45
法律用語と日常語は異なるから
小学校からやり直す意味はほとんどないと思うぞ。

775:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 20:54:59
あの頃に戻ってやり直したい…

776:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 21:04:27
たいていの法律は、冒頭で定義や用語の説明がある。
その定義や用語の意味は必ずしも国語辞典といっしょではない。

777:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 21:12:55
法律用語の問題ではなく、恣意的に解釈しすぎって意味では?
民法のようにカビ臭い条文を無理やり使わなければならない分野じゃなくて
改正が頻繁に入ってる法律をさらに解釈で動かそうってのは無理がある。

それ以前に

「付近に横断帯があれば渡らなければならない」とあるのを
”同一交差点内であっても、車線上に無ければ付近ではない”って……

頭おかしいんじゃね?

778:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 21:13:49
道路交通法施行令
青信号=自転車は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。)し、又は左折することができる。
黄信号=自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならない。
赤信号=自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならない。


青信号で進行するときは、「横断」という表現ではなく、「直進」という表現なんだね、これが。

779:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 21:14:51
>>777
憲法9条とか恣意的に解釈してるのが日本政府ですから

780:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 21:20:44
>>777
>>同一交差点内であっても、車線上に無ければ付近ではない

どのレス番がそんなこと言ってるんだ?


781:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 21:26:17
道路交通法関連での裁判所の判断では
「付近」といった場合はせいぜい30メートル以内
最大限広く解釈しても50メートル以内ってとこだナ

横断歩道が「付近」にあるのにそれを利用しないで
道路の横断をして事故みたいな時だと
事故発生地点から横断歩道まで20メートル
を超えたら「付近」では無いって解釈


782:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 21:41:39
ふー。自転車海苔の俺らが話し合ってもこんなにややこしいんだから、
一般人に浸透させるのは無理だなこりゃ

783:772
07/05/24 21:43:54
>>753,759がそのような内容の事を言ってるように解釈できるが。

>>778
さんくす。
いや、疑問を疑問と感じたのは
>>771の引用なのよ
交差点を「通行」するのに(>>778ほかの人の例だと「直進」か)
自転車「横断」帯だろ?

784:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 21:45:19
>>783
条文みなおしてこい

785:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 21:57:38
レス全然読んでないけど
「俺は車だ」ってな雰囲気を醸し出して
車の真後ろにつけて交差点をやりすごせば無問題

786:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 22:10:51
自転車が自転車横断帯があるのに車道を直進(横断、通行)しても
ただちに取り締まれる事は現実的にはない。
ただし、左折自動車に事故られた場合、自転車横断帯なら過失ゼロだが、
車道だと自転車にも過失が問われ、その分免責される。

787:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 22:11:49
↑過失ゼロというのは、もちろん自転車用の信号機が青の場合ね

788:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 22:20:03
ゼロなの?
過失割合は事例によって決定するはずなので、具体的事例きぼん。
左右確認により10%くらいは削られそうな気がする。

789:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 22:22:42
>>783
横断帯は文字通り道路を横断するためのもので歩道と歩道をつないでいる(僕はそれ以外の横断帯は見たことない)
>>771の条文は自転車は歩道だろうが車道だろうがとにかく交差点では自転車横断帯を通れというもの。
それが安全につながるとは思わないし僕は違反を承知でそのまま直進するけど、法的にはそういうこと。

この条文きっと自転車そう速く走れなかったころのものなんじゃないかな。
交差点を渡りきるまで結構な時間がかかると車とは別の場所を通るほうがいいのかもしれない。(←これは僕の勝手な空想です)

790:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 22:31:58
>>788
786のソースは
日弁連交通事故相談センターが発行する『損害賠償額算定基準』(2007年版)

791:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 22:33:00
にゃる

792:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 22:39:53
>>789
直進自転車と左折四輪車で内輪差による巻き込み事故が多発した時代に
できた条文だよ

793:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 22:52:51
つまり、左折車は横断者が居る場合、横断帯に踏み入っていけないから、巻き込まれないはずだ、といった主旨の条文ってことか?

794:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 23:03:38
少し前民放テレビで大きな交差点を取材してた。そこは歩行者は歩道橋へ、
自転車は車道の自転車通行帯を通行するようになってるんだが結局歩行者
も自転車通行帯を通行するのが当然になってて規則どうり歩道橋を利用
してるのが小学生以下の子供たちだった。

795:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 23:18:48
>>794
東京北区王子の溝田橋交差点もそうだな。
特に歩道橋はX字型(スクランブル)なので、遠回りなんだよな。

796:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 23:52:24
>>772
車両横断禁止という標識があるが、これも道路の外の店とか駐車場とかに、
道路を横切って(大抵は右折して)出て行くことを禁止するものだな。

となると、横断歩道はまあ車道外から車道外へ歩行者が渡るものだとして、
自転車横断帯も車道外からそこを通って横断し、再び車道の外に出るためのもの
と考えるのが本来かな。
車道を走ってる自転車が交差点で車道を横断しろというのは、確かに変だな。

>>777
付近ってなんだろう。
例えば付近って言葉が出てくる法律は、検索したら27個あるけど、
イラク特措法 
>戦闘行為が行われるに至った場合又は◆付近◆の状況等に照らして戦闘行為が行われる
>ことが予測される場合には、当該活動の実施を一時休止し又は避難するなどして・・・
これって絶対に、道交法の付近と同じ範囲ではないよなw

付近っていう言葉には、幅があるわけだし、それは”影響のある範囲”みたいな意味があるでしょ。
何が何でもそこを通れと強制するためには、根拠が弱いと思うんだよね。
”歩行者は横断歩道で横断しなければならない”としても、地下道や歩道橋があるなら
知ったこっちゃないわけで、正当な横断方法が別にあれば従う必要はない。
車道をまっすぐ走って交差点を通過するのも、デフォルトの通過方法で、
自転車進入禁止の標識が出ていない限りは禁止する根拠も他にないから、正当な通過方法で
無いとは言い切れない。
この場合に”付近”かどうかってのは議論の余地があっていいと思う。

797:ツール・ド・名無しさん
07/05/24 23:59:09
逆に言えば

「走行している自転車の車道上進路方向まっすぐに自転車横断帯がある場合」

ではなく

『付近』 という言葉でくくられている以上

”少なくとも” 侵入する交差点で、車道を走行する自転車から見て進行方向に従って交差点を横断する自転車横断帯を
”付近ではない”とは言えないだろう。
それ以上に近い配置なんてありえないんだから。

798:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 01:31:34
で、交差点を進行するのにわざわざ交差する道路を「横断」しなければならない
合理的な理由はあるのか

くだらない議論はそろそろヤメにして、どうすべきかを話せば?


799:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 02:10:29
>>797
> それ以上に近い配置なんてありえないんだから

左折した先の横断歩道横ではなく、交差点左端に横断帯を配置すればよい。

800:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 02:20:14
>>798
交差点を「進行」する場合「自転車横断帯」を使えと言っているんだろ
つまり、「自転車横断帯」がある場合、「進行」しちゃダメなんだよ

801:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 07:13:14
>>786
>自転車が自転車横断帯があるのに車道を直進(横断、通行)しても
ただちに取り締まれる事は現実的にはない。

ここに補足いれる。
自転車横断帯を通らないことに、罰則はない。
警察官による、通行方法に対する指示に従わないと、罰則がある。
あくまで、罰則の有無の話。

802:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 07:22:55
>800

> 合理的な理由はあるのか

ってところが読めなかった?

くだらない条文解釈の話はもう十分わかったから。うざいよ君。



803:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 07:31:25
>>786
>ただし、左折自動車に事故られた場合、自転車横断帯なら過失ゼロだが、
車道だと自転車にも過失が問われ、その分免責される。

このときの自転車側の過失は、どういったことを指すのでしょうか。
通常は過失ゼロで、自ら巻き込まれに行った場合に過失がある、ならば過失は当然でしょうが。
ここでいう通常は、左折車が左折方法を守らなかったために発生した事故の意。

804:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 08:11:04 S7esvghT
チャリは軽車両なんで車道を走るのが正しい。
また、手信号が義務。
ただそれだけで事故は減る






805:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 08:26:52
>>798
合理的な理由が無いからって法律が無効になるなんて話聞いたことないぞ

憲法問題でも持ち出してきてくれ。

806:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 08:28:39
>>799
それだったら車道進路上的な表記にするじゃん
わざわざ付近にする必要が無い。要はもまいら、進路がかわるのが気に入らないんだろ?
進路かえる必要が無いなら付近と記載する必要が無い。
条文に付近とかかれている以上は付近なんだよ。

807:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 09:46:50
>>806
意味わからんよ。
現状のと交差点左端が混在してても付近だろ。

横断帯が交差点左端「だけ」になったときですら
交差点近くを横断する時には、付近の横断帯を使うのだから
何も問題はない。


808:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 09:53:05
で、現状のそれは”付近”ではないと?

809:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 09:54:11
横に5~8mもずれてないのに、付近じゃないなんて主張が通るならやってみて欲しいもんだ。

810:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 10:09:25
現実的に考えると、
1.交差点で自転車が左に曲がる
2.左折と判断して車が被せるように左折
3.横断帯で巻き込まれてあぼん

「直進」の合図が存在しない限り、横断帯は危険極まりないな。

811:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 10:11:08
あれこれ考えを巡らせている所に違う話を持ち込んで済まんが
ちょっと訊きたい事がある

車道の左側を走行していて前から逆走の自転車が来たとする
この時緊急回避のために左(路肩)に寄せて停止&降車する時の
「法的に」正しい手順ってどうなるんだろう

1.停止のハンドサイン(右手を伸ばして斜め下方に)を出す
2.減速を開始し完全に停止し足を着く
3.ハンドサインをやめる
4.自転車の左側に降りる

これでいいのかな?

812:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 10:21:14
>>807
うん?

”車道左端”に無いのが気に入らないから
やや横にずれてる現状のものを”付近にはあたらない”とか主張してたんじゃないのかね?
車道左端が付近で
現行のそれが付近にはあたらないってどっから導くんだ?
車道左端しか付近にあたらないのであればそう表記してるだろ。
”車道左端に設置された”とかな。
そうではなく付近って書いてるんだから、”少々離れた”場所まで含むと解されるってことだ。

813:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 10:49:26
>>808
付近だろ? それがなにか問題になってるのか?

> それ以上に近い配置なんてありえないんだから
に対して
「交差点左端のほうが近いよ」って言ってるだけなんだが‥

814:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 10:51:50
「付近」「進行しなければならない」をやたら尊守させたがる奴が居るけど
あの条文だけで完遂するには交差点一周しなければならないんじゃないか?

815:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 10:53:29
>>812
ああ、なるほどオレを他の誰かと勘違いしてたのね。
オレの主張は799からずっと同じことを言ってるだけだよ。
横断歩道横にあるのが付近でないなんて思っていない。
たとえそれが交差点右側にしかなくても付近だろ。

816:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 11:39:22
>>814
一周どころか、一度交差点に近づいたが最後無限回廊に……

817:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 12:10:24
>>814
なんで?

818:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 15:40:42
>805

法律が有効だっつーのはわかったっつーてるの。誰が無効になるって言った?
そういう認知障害みたいな態度がウザいって言ってるんだバカめ。

こんなところで付近が5~8mだとか20mだとか左端だとか議論したって、
実際巻き込まれるのは御免だし、ここの住人が自転車横断帯を
つかいだすわけじゃない。どんなアクロバティックな議論したって、
このスレの住人の1%でも行動が変わるわけじゃないだろう。
となると、単に机上の空論をこねくりまわしているだけじゃないか。

>801 にあるように、罰則のない条文は努力目標でしかないので、
警察官に指示されない限り直進しても問題なし。それでも目標に
合理性があれば条文として残すことに価値はあるが、危険性ばかりで
合理性が存在しないとしたら、この条文は死文ではないか?



819:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 15:57:31
>そういう認知障害みたいな態度がウザいって言ってるんだバカめ。


>そういう認知障害みたいな態度がウザいって言ってるんだバカめ。

820:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 16:33:48
罰則規定がなければその法律は守らなくていい


↑よく喫煙者が口にする言葉だよ。
健康増進法に罰則規定はないし、
路上喫煙禁止条例も罰則のない自治体も多い。

821:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 17:36:28
捨て台詞を吐くしかなかったようで

822:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 18:40:49
>>820
悪法も法なので厳守すべきという主張をしたいのか?

それとも、自転車の横断帯を通らない交差点直進は
誰かの健康を害したり、迷惑をかけていたりしているといいたいのか?

立場をはっきりしてくれ。
ただ話を先に進ませたくないだけなら、遠慮してくれ。


823:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 19:42:21
社会の秩序を維持するために法律や道徳、ルール、マナーがあるのに、
己の価値観でそれを守らないの人がいるというのは社会全体にとって迷惑だと思います。

824:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 19:46:54
>823

社会の秩序維持にも匙加減ってのがあるのに、
己の価値観でぜんぶかちかちにするのは社会全体にとって大迷惑だと思います。

なんで罰則がないのか考えたことないだろ?


825:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 19:51:02
>>824
「交通道徳」って言葉を知ってますか?

826:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 19:55:16
>825 は

車道通行している自転車が交差点を進行する際に、
一旦車線外に出て「自転車横断帯」を使い交差する道路を渡り、
また車線に合流しなければならない

ことと「交通道徳」との関係を語れるのか?

俺には語れないなぁ。


827:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 20:03:32
>>824
横槍で悪いが、罰則は無いのは取締りがめんどいから。
酌量するために規定しなかったわけじゃないよ。青切符と同じ。

あと己の価値観ってのは守らない方に向ける言葉だぞ。

828:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 20:07:56
>>827
> あと己の価値観ってのは守らない方に向ける言葉だぞ。

意味不明。 法が社会共通の価値観だとでも?

829:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 20:09:34
不合理な条文があると思うなら、議員に働きかけたり、世論を喚起するなどして
条文を変えてもらえ。それまではたとえ不合理と思っても、法を守れ。

830:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 20:09:36
ここで「法律は法律だから守るべきだ」とか言ってる奴は、
デジカメで資料を撮影することが厳密には複写権の侵害であるからすべきでない、とか
ブログで街中の写真を公開することは通行人の肖像権と写った看板の意匠権・商標権の侵害であるからすべきでない、とか

そういうことを言う奴なんだろうなぁ。

URLリンク(www.geocities.jp)

ちょっと面白かったので置いときますね。




831:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 20:10:35
>829

>それまではたとえ不合理と思っても、法を守れ。

やだ。自分の責任で法を踏み越えて、想定される不利益は甘受する。


832:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 20:15:29
>>831
あなたには社会の構成員として社会秩序を維持する責務があるのですよ。
それを放棄した時点で「自分の責任で」という言葉は説得力をもちません。

833:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 20:20:54
>>830
法律では決まってないけど、もうちょっと上手に改行してくれ。
あと知りもしない法律並べ立てて天狗になるのは止めてくれ。

834:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 20:23:21
>複写権の侵害
なんだこれ?

複写が許可されてる資料をデジカメで撮影するのは公的資料に対してもいまや常識だぞ。持ち出しできないから。
イミフメイ。

>肖像権
主体が何かによる。
”街中の一風景”を撮影したもので背景の一部でしかなければ問題無い。
実際にはその写真の内容によって判断されるだろうが。

>意匠権・商標権
なんで意匠権・商標権の効力が及ぶんだ? どういう法律構成だよ。
その意匠・商標を利用してなんらかの行為を行う……
肖像権でもパブリシティ権侵害のような形でなければ、業としての商的行為や詐称的行為でもなければ問題にすらならんだろが。
一般のブログで公開した場合で問題になるって……???

つか何言ってんだオマエ?

一応人物撮影時には事前承諾もしくは事後承諾を取ったほうがよいが。

だいたい肖像権ってどの法律にも規定されてない、判例でのみ認められている極めて曖昧な権利なわけだが。
それも判例が発展させてきているのは主にパブリシティ権と、純粋な意味での私的生活空間の侵害の絡み。
あとは傍論的に言及しているものがあるに留まる。
道路交通法に明記されているものと同列に並べてる時点でオマエの脳みそを疑うね。

835:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 20:24:49
>832

君は上から与えられたものだけで何も考えずに生活できて、幸せな人だねぇ。


836:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 20:31:20
>>835
君こそ法律は上から降って来ると思ってるのかい?
我われ市民が幸福な市民生活を保障させるために法律を作らせているのだよ。

ただし個人の幸福は公共の福祉(社会全体の幸福)に制限される。


837:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 20:33:09
あんまり行間大好きっ子をつつくと
釣れた釣れたwとか言われちゃいますよ

838:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 21:23:08
なんか変なのがでてきちゃったから3日間休憩。

839:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 22:11:28
俺(>>811)はスルーですかそうですか

840:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 22:15:20
>>839
だって文字通り「緊急回避」なんだもん。
制動の合図して停止でいいとおもう。
ハンドサインは継続しなければならないけど
激突の危険が危ない! とかのほんとの緊急時なら
両手で制動もやむなしだろし。

841:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 22:25:29
まー俺もちょっとカッとなった面もある。反省もしている。
だが、法律なんて社会を維持するための道具に過ぎないのに、
絶対視している奴がいるのに嫌になってね。

まぁ、俺は俺の世の中観(法律がどうなろうと世の中はなる
ようにしかならない)から抜けだすことはできないので、
勝手にするさ。法律で書いてあるとおりに世の中動ければ
苦労はしないよ。


842:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 22:28:55
まぁ、役所の人間に、現実を帳簿に合わせろと無茶苦茶な事言われて
ぶち切れてた年寄りの繰り言だと思って聞きながしてくれ。
ちょっとスレから離れるよ‥‥ λ...


843:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 22:38:44
>自転車は歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合は、
>これに従わなければいけません。


先の春の交通安全運動のときにもらったチラシなんだが、法令名が書いていない。
何と言う法律の第何条だか誰か調べてくれないか?


844:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 22:49:57
そんぐらい自分で調べろ

845:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 23:27:18
調べてわかんないから尋ねるんだ。
それともこれは俺の住む県だけの県条例か?

846:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 23:41:47
>>840
特にツッコミ所がなかったから皆無反応だったって事か
ありがとう、これで明日も頑張れる

847:ツール・ド・名無しさん
07/05/25 23:47:43
>>845
書いてあることも読めないなら半年ROMれ

848:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 00:00:26
>>847
どこに法律名と第何条か書いてあるんだ?

849:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 00:04:35
>>847
交差点を直進するとき、車道の信号機が【青】でも、
「歩行者・自転車専用」が【赤】なら
自転車はその交差点を直進できないということだ。

850:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 00:09:01
こないだ近所の交差点をしげしげ観察したら、
自転車横断帯があるのに、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がなかったぞ。
その場合は、自転車横断帯はどの信号に従うのだ?

851:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 00:16:56
>>850
車道の信号

852:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 00:17:19
>>848
2ch使うなら目の欄くらいは見といたほうがいいよ

853:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 00:19:03
というか調べてわからないって……ページ内検索機能すら知らんのかね?

854:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 00:53:28
>>853
じゃあ、お前がその機能を使って調べてやれ。
多分、調べられないと思うがな。

855:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 01:07:33
>>844

856:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 01:16:31
>>843事体はどこの条文にもない。
だからいくら検索してもヒットするわけないよ。
道路交通法施行令第2条の5に「特定の交通についての専用信号がある場合は
他の信号機は無効」みたいな内容の条文があるから、
チラシのはそれを元に分かりやすい文章にしただけだと思われ。

857:856
07/05/26 01:18:35
↓これ。

道路交通法施行令
第2条の5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。

858:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 01:42:15
いつからここは法律解釈の場になったんだ。

可能な限りまわりに迷惑をかけないようにしつつ、
自転車の醍醐味を最大限味わうための走り方
を模索するスレじゃなかったのか?

859:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 01:48:09
>>858
>>1-6読んでみろよ。過去レスもほとんど法解釈だろ。
法律を守って清く正しく走りをするには正しい法解釈は必要不可欠。

860:843
07/05/26 01:51:20
>>856-857
ありがとうございました。
どうりで法令データシステムなどをいくら検索してもわからないわけでした。

861:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 02:42:49
まず844に礼を言うべきだ

862:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 09:21:08
はぁ? なんで?

863:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 09:22:27
続いてお尋ねします。

35km/hで車道左側灯火で走行していた自転車が
15km/hで車道右側無灯火で逆送する自転車と正面衝突し

相手を死に至らしめた場合、過失割合はどのように算定されるのでしょうか。

864:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 10:34:47
>>858-859
まわりに迷惑さえかけなければ法律は守らなくてもよい。

865:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 10:41:18
>>863
本当のところは弁護士に聞いてみないと分からないでしょう。
2chで聞くにしても、裁判・司法板の方が回答を得やすいでしょう。
あっちで質問するときは、道路の状況・形状、制限速度、一方通行規制の情報を
付け加えておくとよいと思います。

866:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 10:51:16
おいおい、戸田橋の上空に何で米空軍の超音速戦闘機が飛ぶんだよ?

867:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 10:52:51
>>866は誤爆です。すいませんでした。

868:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 11:07:06
親切な844カワイソスw

869:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 12:41:26
向こうから逆走してくるロードタイプの自転車があり、
車も多かったし車道もそんなに広くなく、マジで危ない気がしたので、
リンリンを結構派手に鳴らしてしまった。
すれ違いざま「Fuck off !」って言われた。白人だ。
・・・・ミギャーッ! くやすぃ~
逆走連中って国籍問わず、みな横柄だね。

そういえば、自転車に乗ってる有色人種って
日本人以外は見た事ないなぁ。黒人とか東南アジア系とか。

870:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 13:07:48



871:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 16:53:38
よくわからんがアメリカや中国や東南アジア見たこと無いのか

872:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 17:42:56
>>862
お前が843なら、半年ROMれ

873:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 17:45:07
>>869、>そういえば、自転車に乗ってる有色人種って
     日本人以外は見た事ないなぁ。黒人とか東南アジア系とか。

    地域によって違うんじゃない?こっちは留学生とか語学教師とかの
    関係か、黒人、東南アジア、白人系の人達が自転車に乗ってるの
    時々見かけるよ。

874:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 17:48:28
>>872
落ち着きましょ。>>1にあるように
>・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
で行きましょうよ。

875:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 18:02:13
法律の条文そのままだったら、「自分で調べろ」て言われても当然だろうが、
>>843の文章は条文にはないじゃん。
ある程度の法知識がないと答えられない疑問だと思うよ。
>>844は何をそんなにカリカリしてるの?

876:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 18:19:15
>>844はこの上なく親切だと思うぞ

877:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 20:37:21
  ┃
↑┣━
  ┃

こういう道で信号が赤になった場合止まってますか?
止まるべきなのは解っていますが、たまにまぁ良いかな…って感じで走り抜けてしまいます。

878:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 20:45:18
止まるようにしてる。

けどたまに走り抜ける。

879:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 21:07:45
自動車やバイクに乗ってる時は絶対止まるけど
チャリの場合は状況によりけりかな、、、、、

880:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 21:27:18
基本的に止まる、
が他の自転車は歩道走ってるのも車道走ってるのも皆無視して走り抜けていく
中には「何止まってるのこの人、ヘンなの」みたいな顔してこっちを見る人もいる

881:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 21:39:53
歩行者の妨げにならないように歩道を走り、
交差点を抜けたあとで車道の確認をした上で車道に戻る。

882:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 22:09:24
>>877、「丁字路交差点の直進部分という意味と解釈してよいなら、
   その上で自転車で走行中、直進の信号が赤になったら
   交差点に入らず停止線で止まってますか?」って事ですね。

   答え「ぎっちり左端によって必ず止まります。意地でもね。」
   
   原チャリ以上の車両は必ず止まりますが自転車は止まらない。
   赤信号に遭遇した自転車で止まるのは100台中1~2台。
   お近くの方は視に来てください。場所「盛岡市内丸2‐5JTBビル前」
   東北銀行とも接しています。テレビ岩手の直近でもあります。
    効率良く観察するには土日除く朝7時半~8時半頃がいいでしょう。
   横断歩道に横断中の歩行者がいても止まりません。
   自転車がなにかと嫌われる理由が納得できます。
   



    

883:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 22:25:10
赤信号を守らぬ事を正当化できる妙案が自転車側にあるかな?

884:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 22:47:52
ないだろ

885:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 23:18:34
脚力のない人は信号無視しがちですな
先日,久しぶりに嫁と走ったら あらゆる信号を突破するんでびっくりした
厳重注意しましたけど

886:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 23:21:13
俺の近くの╋字交差点に、車道には信号機があるのに、
横断歩道と自転車横断帯には「止まれ」の路面標識しかないところがある。
この場合、自転車は自転車横断帯を通行することで車道の信号機が「赤」でも
一時停止して安全を確認すれば通行していい、ということだよね?

(交差する道路に対する対する信号機は「進んでもよい」を指示するときに
「赤」が点滅する)


887:886
07/05/26 23:22:24
×交差する道路に対する対する信号機
〇交差する道路に対する信号機


888:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 23:30:37
>>875
ヒント:メアド欄

889:ツール・ド・名無しさん
07/05/26 23:41:34
点滅信号は一時停止だっけか?
片方が赤で片方が黄色の点滅っしょ?

890:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 00:11:03
>>886、違うぞ。横断歩道と自転車横断帯があって歩行者洋信号機が無いなら
   車道の信号機が青の時、渡るしかない。
   一方交差する道路の信号が赤の点滅になるって事は一時停止しなさいと
   いう意味だ。一時停止して左右の安全を確認してから進む事ができると
   言う事だよ。

891:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 00:17:41
横断歩道があるのに歩行者用信号がないなら、
その歩行者はいつでも横断できるんじゃねーの?
むしろ横断歩道の前で止まるのは車のほうだろ。

892:886
07/05/27 00:26:33
>>890
そうなのかorz
でも車道の信号機を見てそれに従っている歩行者や自転車なんて1人もいないよ。
警ら中の自転車の警察官たちでさえ、車道の信号機に従っていない。
俺は警察官がそうしているんで、てっきりそれで良いものと思っていた。

893:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 00:29:57
歩行者用信号が無いときは、歩行者は車用の信号に従わないとダメなんだけれど
歩行者用信号が無いならば、いつ渡ってもOKとか思ってる人が多くて困る

894:886
07/05/27 00:43:43
     │      │
     │====└─
     │       ||
──┘        ||
    ||        ||
──┐      ┌─
    ▲│====│
     │      │


今、現場を見てきた。
うまく描けないが、俺がいるところが▲で上に向かって横断するところ。
横断歩道の手前からは車道の信号機が街路樹に隠れてほとんど見えない。
自転車横断帯の手前からならその信号機は見える。
図左からクロスする道路は交差点方向への一方通行。


895:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 00:47:34
普通の信号機のある十字路交差点で赤信号無視して左折、右折(逆走チャリ)する
自転車を良く見かける。丁字路交差点の直進方向の赤信号無視も良く見る。
以前自転車の中学生位の子供になぜ赤信号無視するのか尋ねた事がある。
 その時の答えが「私たち道路を渡っている訳でありません。」だった。
 大人をからかってるようには見えなかった。
 いたって真面目に怪訝な顔で答えてくれたのがショックだった。
 まさか大人も同じように考えてるのか、、、

896:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 00:58:22
>人の形の記号を有する赤色の灯火
>4.交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならない

そもそも自転車は右折できるのか?

897:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 01:04:00
>>877
原付の場合は、エンジン切って飛び降りて歩道をタタッ歩いてエンジンかけ直して直進
自転車の場合はビンディングペダルだからだるいので停車
車の場合は問答無用で停車

898:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 01:19:20
自転車横断帯がない道路では、歩行者用信号機があっても、自転車は
車道の信号機に従うんだよね?
俺、先日、スクランブル歩道の交差点で車道の信号機に従って通行したら、
交通安全運動週間で立っていた警察官に「歩行者の信号機に従え」と注意警告された。
そのくせ、横断歩道を自転車に乗ったまま通行している奴らには何も注意警告しない。
こんな警察官が交通安全の指導なんてできるの? それとも俺が間違ってるの?

899:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 01:20:06
>>891確かに横断歩道のそばになんも信号機がないなら歩行者はいつでも渡れる
止まらないといけないのは自動車のほうだ、これは正しい。

しかし横断歩道が十字路交差点にあり歩行者用信号機なくて車道に信号機があれば
歩行者も車道の信号が青の場合に渡ることができる。ただしこの時自動車は
歩行者の横断を妨げてはならない。

    


900:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 01:20:58
警官に法律の知識を求めるな。無視しる。

901:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 01:31:03
なんか>>894は特殊な交差点みたいだな。
俺の町にも交差点に自動車用信号機はあるのに、
「歩行者・自転車はいつでも渡れます」といった立て看板が立っているところがある。


902:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 01:51:49
>>894、まず所轄の警察に電話するか、県警のHPにメールして
    信号周りの街路樹のかりはらいをしてもらえ。
    それから赤信号は赤信号、直進は無理。
    ただ青で左折した場合左折方向の赤信号は進む事が出来る。
    おなじく青で右折した場合右折方向の赤信号は進むことが出来る(自転車は除外)


903:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 02:09:29
>>896、右折できる。ただし二段階右折しか認められてない。
   十字路交差点でも丁字路交差点でも二段階右折。自動車で認められている
   「すでに右折を始めたばあい右折方向の赤信号を進む事ができる」が
   自転車では認められないのだ。


904:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 02:34:41
>>898は正しい。スクランブル交差点で自転車は歩行者用信号に従えとは
   自転車を降りて押して歩けという事だ。スクランブル交差点は
   歩行者の利便の為作られたんで、警官の方が間違い俺だったら
   警官と悶着起こすところだ。
    


905:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 02:59:22
>>898
その場合は自動車の信号機に従うの原則だが、左折自動車とかがあり危険と警察官が判断すれば、
警察官の職務権限で「歩行者の信号機に従え」と指示できる。
その場合は自転車から降りて横断歩道を押して歩かなければならない。

906:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 03:01:47

自転車も車両だから、運転中の携帯電話の使用は禁止ですよね。
では、信号待ちのときに自転車に乗ったまま足をついて停止している場合は
携帯電話の使用ができますか?
自転車から降りなければダメですか?

907:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 03:46:03
法律をここでgdgd言い合ったところで
現実に法律守って走ってる奴なんてほとんど居ない。

要するに、知識あるんだぞーっと言いたいだけのモヤシorデブ?

908:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 04:08:26
>>906
ダメです。

というか、はっきり言ってスレ違いです。


信号待ちで

909:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 04:18:48
(変に丁寧に書こうと思ったらまずった…
このスレは、信号待ちで)
携帯に出ても「法的に許される」のか「許されない」のか、
そんなことを考えている人の来るところではありません。

このスレは
信号が青になる前に対抗右折車に余裕を持って対応できるまで
心拍数が下がっているだろうか、
次の瞬間左右から歩行者が飛び出してこないだろうか、
次の知らない交差点が複雑だったらとりあえずどうしようか、
というようなことを考えている人のためのスレです。

910:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 04:47:01
てゆうか
できるだけ安全に、法律もそれなりにちゃんと守って運転してるやつも
このスレでグダグダ言ってるぶんの人数くらいはいるんだがなあ



911:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 07:47:50
>>910 赤信号さえ守れないのが自転車利用者の不都合な真実。>>882

912:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 07:58:32
>>898
スクランブルということは歩道つきの道路で結構大きな交差点?
車道を走ってきてずっと車道を走り続けるなら車道の信号に従う(僕は警官の前を通っても咎められたことないけど)
もし歩道通行から進行するのに車道の信号に従ったのなら、これは危険だからやめたほうがいい。

ああ、右折するときは歩行者が大体渡り終わってから歩行者信号青の間に進むわ。

913:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 10:06:51
スクランブルだったら自転車は押して渡るしかしないと思ったんだけど。

たすきがけになってて、交差点全体が横断歩道な奴っしょ?

914:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 10:54:46
>>906
停止中なら自転車にまたがっていても、違反にはなりません。

915:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 11:08:02
俺は車道を走ってきてスクランブル交差点を直進する場合、
どちらが先に青信号になるかで決める。

・先に車道が青信号になれば、そのまま車道を自転車に乗ったまま直進。
・先に歩行者信号が青になれば、自転車から押して歩いて歩道を直進。

916:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 16:39:38
>>914
思ったんだけど、走行中でも違法じゃないよねぇ
や、危ないからやらない方がいいんだけど

917:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 19:15:23
>>914
走行中の自転車の携帯電話使用に関しては道交法で禁止してませんが、
片手走行を禁止する条文があるので、
事実上、走行中の携帯電話は使用できないことになります。

918:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 19:18:11
前方不注意もおまけでついてくるしねぇ

919:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 19:23:30
そこでハンズフリー

920:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 19:24:20
ハンズフリーは車でもOK(ていうか黙認?)

921:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 19:27:52
補足:
片手運転禁止の条文があるのは、道路交通法ではなく、各都道府県の公安委員会の制定に係る条例です。
従ってその条文の無い都道府県においては、自転車走行中に携帯電話を使用する行為は、
前方不注意等で道路交通法上の安全運転義務違反に該当しなければ、違法とならない事になります。

922:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 20:40:57
高級自転車を使った当たり屋
2007年05月13日10時24分
URLリンク(news.livedoor.com)

三重県警は9日、高級自転車でクルマへ故意に接触する事故を起こし、保険金を騙し取っていたとして34歳の男を詐欺容疑で逮捕した。約3年間の間に50件以上の事故を偽装していたとみられ、警察では余罪についても調べを進めている。

三重県警・交通指導課によると、逮捕された男は2004年2月11日の午後、三重県松阪市朝田町付近の県道へ駐車場から進出
しようとしていた52歳(当時)の男性が運転するクルマへ故意に接触。転倒を装い、自転車の修理代金など約8万6000円の保険金を
騙し取った疑いがもたれている。

男はアメリカ製の高級自転車(約7万円)を使っており、「修理代金が高い」と申告。保険会社も特に疑いをもつことなく支払いを
行っていたという。同じ手口で起こした事故の件数は約50件。総額で1000万円近い保険金を受け取っていた。

男は2004年中に三重県内で起こした3件については容疑を大筋で認めているが、奈良県や大阪府、滋賀県などで起こした余罪について
も厳しく追及。事件の全容解明を急ぐ方針だ。

923:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 20:44:08
7万って安いよなぁ。

924:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 20:59:31
少なくとも高級ではない。

925:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 21:09:57
7マソw


926:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 21:13:21
どうせシボレーとか書いてあるルック車だろw

927:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 21:21:59
やっぱりシボレーは二万円以下じゃないと

928:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 21:30:37
高級自転車ワロス

929:ツール・ド・名無しさん
07/05/27 21:33:34
マドンで時価額が7マソということかも

930:ツール・ド・名無しさん
07/05/28 02:52:19
7万て・・・
ホイールすら買えんやんか

931:ツール・ド・名無しさん
07/05/28 04:27:13
警察発表の「約7万」というのは取得価格ではなく、
現在の推定残存価額のことだと思う。


932:931
07/05/28 05:09:25
訂正
警察発表の「約7万」というのは取得価格ではなく、
事故を起こしたときの推定残存価額のことだと思う。



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