08/03/14 01:09:17 Anm9A/q80
第3条 (販売拒否事由)
主催者は、以下の各号の一に該当する者に対し入場券の販売をしない。また、その者が当該事由にかかわらず、自ら又は第三者を通じ入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第6条に基づき入場を拒否することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日 法律第77号)第2条の暴力団又はこれに類する反社会的団体(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下、「暴力団員等」という)
(2) 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団等又は暴力団員等と組織上又は業務上の関係を有し又は当該関係を有する団体に所属する者
(4) 暴力団等又は暴力団員等に対し、資金その他の便益を提供し又は社会的に相当と認められない密接な関係を有する者
(5) 第4条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
(6) 主催者主催の試合に関わるものであるか否かを問わず、第4条に違反する行為、球場もしくはその管理区域内での行為又は組織的な応援に関する活動に関連して罰金以上の刑の言渡を受け、当該裁判の確定の日から5年を経過しない者
(7) 自ら又は第三者を通じ、主催者が別途定める一人あたりの取得制限枚数を超えて入場券を取得する者(団体の場合は当該団体に所属する者すべてを対象とする)