ローゼンメイデン・ステロイドメント8at MUSCLE
ローゼンメイデン・ステロイドメント8 - 暇つぶし2ch177:薬物板に移動願います。板違いです荒らしはやめて!!
07/03/12 16:41:39 RO8HUZfz
1 嘱託殺人罪における嘱託の真意性(大阪高判平10.7.16)
2 事案
 被害者甲は、風俗営業店にSMプレイをしてくれる男性の派遣を依頼して、金
員を支払って殴打プレイをしてもらっていた。被告人乙は、風俗営業店から派遣
されて甲方に赴き、殴打プレイをして気に入られたが、甲から800万円の報酬と引
き替えに下腹部をナイフで刺して殺してもらいたいとの依頼を受けて、金欲しさ
のあまり、その依頼に応じて、同人を刺し殺した。

3 争点
 (1)嘱託殺人罪における嘱託は、どのような事情があれば真意に基づく嘱託といえるか。
 (2)嘱託殺人罪における嘱託がある場合、その存在を認識せずに殺害が実行された場合の処理。

4 結論
 (1)被害者が、死の結果に結びつくことを十分認識しながら、下腹部をナイフで
刺すことを依頼したものである以上、真意に基づく嘱託といえる。
 (2)被害者の真意に基づく嘱託が存する以上、殺害者が、被害者の依頼は真意に
よるものではないと考え、その依頼に応ずるかのように装って殺害したとしても、
嘱託殺人罪は成立する。

5 判旨
 嘱託殺人罪の成立を否定した原審がその理由として「・・・要するに、(1)依頼
内容が、刃物で下腹部を突き刺す方法に執着した奇妙なものであること、(2)被害
者は、勤務先の成績が良好で、上司の評価も高く、また、エアロビクスに熱中す
るなど健康面に異常はなく、翌年まで有効な定期券を所持していたこと等から考
えても、真に死ななければならない特段の事情が見当たらないこと、(3)被害者自
身が死亡することの意義を熟慮し、死の結果そのものを受容し、意欲していたも
のでないこと、の3点を挙げているのである。」ことを指摘した上で、
 「確かに、被害者に真に死ななければならないような事情が見当たらないこと
はそのとおりである。しかし、前記認定事実によれば、被害者は、下腹部を殴打
してもらうというSMプレイが高じて、いわば究極のSMプレイとして被告人に
対し本件刺突行為を依頼したものと認めるのが相当である。それだからこそ被害
者は、下腹部をナイフで刺すという方法に執着したのであって、奇妙な方法に執
着したからその依頼は真意に基づくものではないとするのは当を得たものではな
い。」
 「次に、被害者自身が死亡することの意義を熟慮し、死の結果そのものを受容
し、意欲していたものではないとする点については、そのような認定を否定する
ことはできないが、もしそうだとすると、右のとおり被害者は、究極のSMプレ
イとして下腹部をナイフで刺すことを被告人に依頼しながら、その結果惹起され
るであろう死の結果はこれを望んでいないという心理状態にあったわけである。
しかし、死の結果を望んでいるか否かは必ずしも嘱託の真意性を決定付けるもの
ではないというべきである。勿論、自己が依頼した行為の結果が死に結びつくこ
とを全く意識していない場合は『殺害』を嘱託したことにはならないだろうが、
死の結果に結びつくことを認識している場合には、たとえ死の結果を望んでいな
くても、真意に基づく殺害の嘱託と解する妨げとはならないとすべきである。」

 「以上、要するに、被害者は、死の結果に結びつくことを十分認識しながら、
いわば究極のSMプレイとして、下腹部をナイフで刺すことを被告人に依頼した
ものであり、真意に基づいて殺害を嘱託したものと理解する余地が十分にあると
いわなければならない。」
 「なお、被告人は、捜査段階において、被害者が本当に殺されたいと思って頼
んでいるのではないことは分かっていたが、その依頼に応ずるかのように装って
殺害した旨の供述をしており、公判段階では極力その点を否定しているが、仮に
被告人が捜査段階で述べたような心理状態で本件犯行に及んだものであるとして
も、被害者の真意に基づく嘱託が存する以上、嘱託殺人は成立すると解すべきで
ある。」




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