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■■■海スポーツ板自治スレッド12■■■ - 暇つぶし2ch522:名無SEA
07/02/24 11:04:12
他スレで質問したらすぐ答えてくれたよw

1.
伊勢海老を捕った行為が
漁業法の
第43条の
共有漁業権の内容にあたり
漁業権の侵害に当たる

2.
水中眼鏡を使って魚突きをしていた行為が
神奈川県漁業調整規則の
第45条の
水中眼鏡の併用にあたり
認められていない漁法を行っていたことになる。

チンピラダイバーは密漁決定だねw


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