■■■海スポーツ板自治スレッド12■■■ at MSPORTS■■■海スポーツ板自治スレッド12■■■ - 暇つぶし2ch522:名無SEA 07/02/24 11:04:12 他スレで質問したらすぐ答えてくれたよw 1. 伊勢海老を捕った行為が 漁業法の 第43条の 共有漁業権の内容にあたり 漁業権の侵害に当たる 2. 水中眼鏡を使って魚突きをしていた行為が 神奈川県漁業調整規則の 第45条の 水中眼鏡の併用にあたり 認められていない漁法を行っていたことになる。 チンピラダイバーは密漁決定だねw 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch