10/06/22 01:57:31 uw3hRbgT
>>76
ここはお前の無知と妄想を語る場所じゃないよ。
雇用契約以外の場合は賃金体系や勤務時間の概念が変わることに気付けや。
だいたいフルタイム勤務の非雇用契約者に転職指導をしないで『現職で収入を上げろ』って指導をすれば、
『民間の合法な契約に福祉事務所が首を突っ込む』ことになるんだが、それ分かって言ってる?
ちなみに、雇用契約以外には最低賃金は適用されないから、たとえ時給500円になる単価設定があっても違法とまでは言えないし、
『月末までに仕事が完了しなければ支払いは翌月回し』の場合には『25日働いて月5万円』みたいな支払いもありえる。
一般的には、こういうケースでは会社と交渉するんだろうが、生保受給者がそれを仕掛ける意味は殆どないんだよ。
(他の人の交渉に乗る場合を除く)
もし干されでもしたら、それこそ能力不活用を取られるからな。