10/06/21 08:55:52 KGIefJcM
>>52
それはその人が自分の判断で自由にやってるだけなんだが?
だいたい、生活のために無理して働いて過労で倒れたら意味がない。
あと、雇用契約以外の場合にイレギュラーな休みがあり得るのは保護決定時点で普通織り込み済みだしな。
生活保護の能力活用では残業もフルタイムの仕事がある場合のダブルワークも求められてない。
あくまでも『その職場の標準的な勤務時間を働いているか(正社員)』『その企業の正社員の所定勤務時間を働いているか(非正社員)』
『(本来忙しい時期に仕事をしてないなど)同業者と比べて勤務時間が異常に少なくないか(雇用契約以外)』がチェックされるだけ。