10/06/27 04:57:49 NnQq5D6j
>>309
普通に、しかも堂々と言えるだろ。
雇用契約以外の契約は労働基準法も最低賃金法も不適用
(内職者に適用されるのは規制の緩い家内労働法)だから、
契約条件で誰も動かない時は自分で判断して交渉するか仕事を断るしかない。
生保を受けてない人が文句言ってないのに、差額を貰える保護受給者がクビ賭けてまで交渉仕掛けて何の意味がある?
生活保護は基準額と『能力に応じて』働いた収入の差額に出る制度。
雇用契約以外では能力以上に働いても最低賃金割れになるケースがあり得るんだから、
それがその業種の慣行としてあることなら問題ないし、
そもそもどんなに稼いでも基準額以下になる世帯構成が存在する。
>>310
CWなら自由業や内職者を一件くらい経験してるはずだから、たぶん素人でしょう。
だいたい『民間同士の契約には原則として干渉してこない』のに全然気づいてないし。
まあ(過去3か月で計算する)給与所得者や(前年年収の12分割で認定される)農業関係と違って
毎月金額計算をすることになるから、CWは大変だろうけどね。