10/03/27 22:24:27 dOPTkfq8
日本最大の掲示板で俺は日雇い仕事してるが福祉課に申告していないなんて
言いまくってる基地外は、ええかげんにせえよ。最初の生保のしおりにも書いてるが抜粋した。
所得隠しによる不正受給
所得税の源泉徴収による申告をしない雇用主の下での現金払いによる就労や、友人の名義を借りた
不正就労による賃金の受給、オークションや中古リサイクル店などへの売却金、仕送りの受け取り
世帯主ではない未成年受給者(主に高等学校在学生)のアルバイト収入、生命保険解約返戻金や
事故などによる賠償金、ギャンブルによる配当金、株取引や先物取引、外国為替証拠金取引など
これらは本来、全て収入として福祉事務所に申告するべきものであり、通常はその収入分を減額した
金額で保護費が支給される[29]。
不正受給が過失によるものであるなど、再犯の可能性が低いものについては、生活保護法第63条
による不正受給金額の返還命令が行われ、悪質な場合は同78条による徴収の実施や同85条に基づく
罰則規定及び刑法の詐欺罪の規定が適用されることとなる。また、保護の廃止が検討され、さらには
刑法の詐欺罪や所得税法違反(虚偽申告)などが適用される。