生活保護質問スレその40at WELFARE
生活保護質問スレその40 - 暇つぶし2ch537:ななしのフクちゃん
10/02/05 12:32:04 m8mag3Vw
豊橋市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産の使用に関する規程

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、
豊橋市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)
の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 豊橋市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、
次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない
限度において行政財産の使用を許可することができる。
(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる
講演会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。
(3) 電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による使用の許可は、1年を超えることができない。ただし、更新することができる。
3 行政財産を使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的、使用期日、使用方法その他参考
となるべき事項を記載した使用許可申請書(別記様式)を提出して管理者の許可を受けなければならない。


第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減免することができる。
(1) 使用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けているとき。


この文章だと生活保護を受給すれば水道代が減免されるってことなのかな?


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