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医療職には、医師の指示または指導監督の下に診療の補助等を行う職種として、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、衛生検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士があります。
また、歯科医療の分野では、歯科医師の指示の下に歯科診療の補助を行う歯科衛生士や捕てつ物の製作等を行う歯科技工士があります。
その他に、調剤を行う薬剤師や傷病者に対する療養のために必要な栄養の指導を行う際の管理栄養士、特定の資格ではないものの、患者や家族の相談等を行う医療ソーシャルワーカーがあります。
上記の職種のうち、看護師は、療養上の世話と診療の補助行為を行う職種として規定されており、法律上全ての診療の補助行為ができます。
これに対し、他の職種は、臨床検査技師であれば診療の補助行為の一部である生理学的検査等ができるのみであり、理学療法士であれば理学療法ができるだけとなっています。