◎ちょっとした質問スレッド(10)@介護・福祉板at WELFARE
◎ちょっとした質問スレッド(10)@介護・福祉板 - 暇つぶし2ch470:456
08/07/19 23:10:41 9KEwSgu5
>>455 >>457 >>458
所要があって場をはずしていたんだけど、
自分が「ふ~ん?そうなんだー。」と思うには、自分としてのそれなりの解釈があった。
介福とる際、最初に介福ってのは介護を業務とする者が取るもんだとの説明が教科書の最初にあった。
だから、施設の長とかは介護を業務とする者では無いんだと自分は解釈した。
なんというか、自分としては、その男性の言ってることに納得できる何かがあったんだ。
で、その男性の言い分を聞いてそうなんだー、と思ってそのままにしてたんだが、
ずっとどこかでひっかかってはいた。
けど、自分の事じゃないので特に問い合わせとかはする必要も感じなかったし、
今回急に思い出して2chにふと、書いてみたら、わかるかもしれんと思ったのだ。
けれど振り込め詐欺に引っ掛かるだの、自信満々の「んなわけねーだろヴォケ」だの、
読んでるうちに、ちょっと粘着して調べてみようという気になった。

それでだ。
介護福祉士の欠格事由にはそのようなものはない。

しかし、厚生労働省のホームページの資格・試験案内、介護福祉士の受験資格の中では
「主たる業務が介護である者」という事を繰り返し強調している。
さらに受験資格の項目の(1)アでは、

児童指導員、職業指導員、心理指導担当職員、理学療法士、作業療法士、
聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員並びに医師、看護師その他医療法
(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要な職員を除く。

として、医師、看護師、その他を介護福祉士から排除している。
さらに、ナ、の項目では

「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月10日付け児発第496号)
別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく
「重症心身障害児(者)通園事業」を行っている施設の入所者の保護に直接従事する職員
(施設長、医師、看護師、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。)

と述べられ、重症心身障害児(者)通園事業については、明確に施設長を排除している。

高齢者の介護施設の長については排除するという事は明記されていないが、
充分同じ扱いである事は考えられる。

さあ、どっちがホントのアホか考えてみよう。


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