【一泊】茶話本舗でお茶を【二日】at WELFARE
【一泊】茶話本舗でお茶を【二日】 - 暇つぶし2ch255:ななしのフクちゃん
08/05/06 11:56:15 dKDF3SlS
当然ご存知ですよね?

Q 所轄労働基準監督署長の許可を受けずに宿直や日直をさせた場合はどうなるのですか?
 
A 労働基準法41条に定める所轄労働基準監督署長の許可を受けずに、断続的労働に就かせた場合は、
  その勤務は労働時間及び休日・休憩の適用除外とならず、
  その勤務時間は労働時間として通算されることとなり、時間外労働となれば割増賃金の支払も免れないこととなります
  (昭和54年4月23日大阪地裁判決)。


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