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第23条 使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、
所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、
法第三十二条の規定にかかわらず、使用することができる。
(法32条) 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、
労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について
八時間を超えて、労働させてはならない。
第34条 法第四十一条第三号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、
様式第十四号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。
基発150号(S63.3.14)
宿直又は日直については、状態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるもので、
定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可されるが、
原則として、通常の労働の継続は許可しない。宿直勤務一回についての宿直手当(深夜割増賃金を含む。)
又は日直勤務一回についての日直手当の最低額は、原則として当該事業場において宿直又は
日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金の一人一日平均額の三分の一をくだらない。
許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、原則として宿直勤務については週一回、
日直勤務については月一回を限度とする。