08/01/02 16:52:30 FMCSv8gM
>>236
刑事事件では公印私文書虚偽、詐欺罪、保護費の横領などと、
民事事件では福祉事務所が原告となって公金横領と損害賠償請求に
なるかもしれませんね。
>一生福祉の世話になるつもりなら私財をすべて処分すべきでしょうが
>発覚しても保護停止になるだけなら一時的に受給したいだけの人は
>申告しない方が得だと思うんですが…
それは貴方の勝手な言い分であって、生活保護法の下では通用しません。
生活保護を申請する時点で所有財産を全て処分する事が義務付けられています。
保護申請のときに誤魔化して隠し残債を所有している事自体が不正行為で、
貴方に釈明の余地はありません。訴えられても自業自得ですよ。