07/11/13 23:03:41 LPknF6b8
>>404
精神科の通院中であっても、医師の診断書の内容次第では
働く事を義務付ける事になる事は覚えて置いてください。
お父さんの定年退職後の年金に加えて退職金も扶養義務の援助対象です。
年金だけでなく、退職金や今まで貯めていた預貯金や不動産などの資産も収入になります。
また県外に住んでいる兄弟も、地球上どこに住んでいようと
扶養義務を逃れる事は不可能です。
また、貴方から見て3親等までの親族も扶養義務対象者です。
貴方は生活保護を考えるにいたって、一体何の努力や制度活用をしましたか?
精神科で通院中なら精神障害者手帳の交付を受けられるように医師に相談しましたか?
また精神障害手帳を交付してもらっているなら、障害基礎年金の申請手続きをしましたか?
生活保護の福祉制度以外の制度活用は何をしましたか?
それらの条件を全てクリアして、お父さんや兄弟・親族からの援助も受けて、
それでも福祉事務所の基準に満たない時は、その不足分を支給するのが生活保護です。
何の努力もしないで保護してくれ等と言う甘い考えは持つだけ無駄です。
貴方は一体どのような努力や福祉制度活用をしてきましたか?
この書き込みを見る限りでは、貴方に生活保護を申請する資格はありません。