07/10/25 16:24:09 aJBir4nP
>>237
生活保護法では、保護申請人から見て3親等までの家族や親族は、
正当な理由なくして扶養を拒否する事は出来ないとあります。
貴方から見て父方・母方双方のおじおばさんまで扶養義務の対象です。
それぞれの家計に応じた援助が必要ですから、生活保護の相談とは別に、
福祉事務所に話をしてみてもいいかと思います。
そして、資格を取るための学校ですが、あとどれくらい在学するのですか?
生活保護で言う就労は、生活向上に直結した内容で無いといけません。
資格を取るための学校も、生活保護世帯は直接正規社員として就労できて、
就労に直接役立つ内容で無いといけません。
その資格を取ったら、必ず関連した仕事に就職できるという証明が出来ないと、
その資格を取るための通学も認められません。
生活保護世帯が資格を取るというのは、100%就職につながらないといけないのです。
兄弟や親族など関係する人全員にお願いして幾ばくかの援助をしてもらってください。