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コムスン新事業所認めず 期間4年半、更新も 厚労省
(2007年06月06日15時22分)
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訪問介護大手のコムスン(東京都港区)が介護報酬を不正請求した問題で、厚生労働省は6日、2011年12月までの間、同社の事業所の新規指定や更新を認めない方針を固めた。
同日、指定権限をもつ全国の都道府県に通知した。
厚労省の調べによると同社は、辞めたヘルパーを事業所の責任者として届けたり、他の事業所に常勤しているヘルパーの名義を使ったりするなど、事業所の取り消し処分に相当する「不正な手段による指定申請」が東京都や青森県、群馬県、兵庫県などの8事業所で確認された。
しかし、同社はこの8事業所のすべてについて取り消し処分となる直前に、自ら事業所の廃止届を提出したため、処分ができなかった。
このため、厚労省は同社は取り消し処分を受けた時と同等の処罰を受ける必要があると判断。
06年4月施行の改正介護保険法に基づき、コムスンの事業所の新規指定や更新を今後約5年間認めないことを決めた。
07年5月現在、コムスンの事業所は全国に2081カ所ある。
新規事業所の開設ができない上に、今後、6年に1回の指定更新も認められないため、開設事業所は年々減少していく。
08年度には1424、09年度は1059、10年度は720、11年度には現在の5分の1となる426カ所にまで減る見通しだ。
厚労省は都道府県に対し、「利用者に対するサービス確保に万全を期するよう」にとも指示。
今回の措置でただちに、コムスンのすべての事業所のサービス提供ができなくなるわけではなく、約5年の処分期間が終われば再び新規事業所の開設や更新ができるようになる。
5年耐えたら復活?