【コムスン】介護報酬不正請求&虚偽申請【パート2】at WELFARE
【コムスン】介護報酬不正請求&虚偽申請【パート2】 - 暇つぶし2ch112:ななしのフクちゃん
07/06/06 23:17:22 bLqbBZ0M
介護保険法
第70条(指定居宅サービス事業者の指定)
 
第2項  都道府県知事は、前項の申請があった場合において、第一号から第三号まで、第五号から第七号まで、
(中略)のいずれかに該当するときは、第四十一条第一項本文の指定をしてはならない。

第6号  申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取
消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消
しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執
行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者である
かを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有
するものと認められる者を含む。第五節において同じ。)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使
用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定
を取り消された者が法人でない病院等である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該病院等
の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。




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